市川市本八幡の刑事事件に強い弁護士に相談する

刑事事件に強い市川市本八幡の弁護士(泉総合法律事務所市川本八幡支店)

泉総合法律事務所市川本八幡支店は市川市に位置し、JR総武線本八幡駅東口、都営新宿線本八幡駅、京成電鉄京成八幡駅の東口に位置しています。総武線本八幡駅は乗車客1日5万9000人、都営新宿線本八幡駅は乗降客数1日7万4000人、京成八幡駅は、乗降客数1日3万4000人と多数にのぼります。

本八幡駅周辺には歓楽街はなく、周囲は住宅街ですが、本八幡駅で乗り換えて他の路線を利用する方も多数おり、当所市川本八幡支店のお客様は市川から船橋までの広範囲に及んでおり、刑事事件のご依頼も多数あります。

どちらかというと、身内が警察沙汰を起こしてしまって、家族の方が市川本八幡支店にご依頼ご相談に訪れるパターンが多いと思っております。私どもに刑事弁護をご依頼される方はごく一般の会社員や自営業者の方が大半で、多くは酔っぱらって近くの人と口論になって暴力を働いてしまったり、あるいは痴漢など性的犯罪行為を行ってしまったりした方、クレプトマニアという窃盗癖(ある種の依存症)から万引きを頻繁に繰り返してしまう方、前方不注意などで自動車事故を起こして人身事故を起こしてしまった方などのご依頼が多いと言えます。

以上のような犯罪の場合、重大犯罪はもとより、そうでない場合でも、犯罪の仕方に計画性があるなど悪質だったり、他のものと共謀して行う共犯の事案だったりすると、逮捕されさらに、10日間の勾留がつくことが多いと言えます。

逮捕後の流れ

詳しく述べますと、逮捕されると、48時間以内に検察官に送致され、検察官は被疑者が逃亡や罪障隠滅の恐れがあると判断すれば裁判官に勾留請求をします。当所では早期に刑事弁護依頼を受けた場合には、まずは検察官が勾留請求しないように折衝することにしております。

それにより検察官の勾留請求を阻止できることも少なからずあります。それにもかかわらず、検察官が勾留請求した場合には、勾留請求を受けた裁判官は勾留質問を被疑者に対して行って、勾留の必要性(逃亡の恐れ、罪障隠滅の恐れ)があるかいなかを審理します。当所は、勾留質問をする裁判官に対して勾留決定をしないように働きかけ、それにより勾留決定されず釈放となることも結構あります。

しかし、それにも関わらず裁判官が勾留の必要があると判断すれば10日間の勾留が決定されます。当所では、共犯ではなく、しっかした身元引受人がおり、犯罪も重大ではない場合には、準抗告を申し立てて、3人の裁判官からなる裁判体に勾留決定の取り消しを求める裁判を提起することにしています。

準抗告が認められて勾留決定取消しとなり釈放される可能性は高くはないですが、当所では可能性がある限り準抗告に取り組むことにしております。当所では以上のような勾留を阻止する活動に力点を置いております。

それは、勾留決定となれば、10日間身柄拘束されることで、会社が無断欠勤となるか、会社に発覚して仮に不起訴となっても懲戒処分の対象となり、職を失う可能性が高くなります。

職を失うことになれば、妻子ある男性だと妻子の生活やその後の人生まで多大な影響を及ぼすことになります。そのような勾留の及ぼす重大な影響を当所としては重く見て勾留阻止活動に力点を置いている次第です。勾留阻止活動は迅速性が要求され、また経験も必要なことからどの弁護士でもできるものではありません。

当所では刑事弁護担当弁護士全員が勾留阻止活動の経験豊富で多数の釈放実績がありますので、家族など身内が逮捕されてしまった時には直ちに当所泉総合法律事務所に勾留阻止活動、釈放に向けた活動をご依頼ください。

首都圏では刑事弁護に取り組む弁護士は少なく、特に逮捕された事件では時間制限があるため、刑事弁護に重点をおいている弁護士に刑事弁護を速やかに依頼することが重要です。

早期に依頼していれば釈放されたのに依頼が遅れたために10日間の勾留となってしまうことが多々あります。当弁護士法人泉総合法律事務所では、刑事に強い弁護士が多数所属しており、刑事に重点をおいていますので、是非とも当所に刑事弁護をご依頼ください。

刑事弁護取り組み事例 迷惑防止条例違反(痴漢)

依頼者は会社の飲み会で通常より多く酒を飲んでしまい、かなり酩酊して帰宅するために電車にのったところ、その電車内で女性に対して痴漢行為をしまい、被害者から依頼者は腕をつかまれ、痴漢だと言われて、駅で下車して駅事務室へ一緒にいき、そのあと来た警察官とともに警察署へと行き、依頼者は酔っぱらって覚えていないのでその通り警察官に述べたところ、容疑を否認しているとして、逮捕されてしまったのです。

警察から逮捕されたと連絡を受けた依頼者の妻は冷静に考えて、インターネットでどうすればいいのか調べて、逮捕の翌日、奥さんが当所に相談に来られ、その場で刑事弁護の依頼をされました。

当所弁護士は、直ちに依頼者が留置されている警察署に接見に出向き、依頼者から弁護人選任届を取り付けるとともに、依頼者から覚えていることなどを聞き取るとともに、翌日の検察官の取り調べの対応を誤解されないように丁寧に助言するとともに、奥さんから取り付けた身元引受書、弁護士の意見書を作成して翌日地方検察庁に弁護人選任届、奥さんの身元引受書、意見書を検察官に提出しました。

検察官の取り調べの結果、検察官は勾留請求を裁判官にしないとの結論に至り、依頼者は無事釈放されました。仮に勾留決定となれば痴漢行為が会社に発覚して懲戒解雇もありえた事案です。

その後は検察官に弁護士が連絡を入れて被害者の連絡先を入手し、被害者と示談交渉をして、依頼者が被害者に対して事件現場の電車には乗らないことを誓約することを含む示談案を提示して被害者の納得をえることができ、無事示談が成立しました。

弁護士が検察官にその示談書を提出して検察官は依頼者を不起訴処分としました。

当弁護士法人泉総合法律事務所は、本人や家族のその後の人生などに及ぼす刑事事件の重大性を考慮して、刑事弁護に重点的に取り組んでおり、刑事事件に強い弁護士が多数所属し、1都3県に19拠点の本支店を開設し、所属弁護士全員が刑事弁護に取り組んでおります。

千葉県では、市川本八幡支店、松戸支店、千葉支店、船橋支店、柏支店、木更津支店があり、各支店が必要に応じて連携して刑事弁護に取り組むことにしております。

明確でリーズナブルな弁護士費用で刑事弁護に取り組み

弁護士法人泉総合法律事務所は、私選の刑事弁護を費用に心配せずに安心してご利用いただけるよう、刑事弁護品質だけでなく弁護費用にも可能な限り配慮しています。

在宅事件(逮捕されない刑事事件)の場合は総額50万円前後(成功報酬を含みます)、身柄事件(逮捕、勾留される刑事事件)の場合には接見回数などで変動がありますが、概算の弁護費用で約80万円前後(成功報酬を含みます)となっております。

詳細に知りたい方は、弁護士費用ページをご覧ください。

市川本八幡支店へのアクセス

市川本八幡支店へのアクセス方法はこちらをご参照ください。