その他薬物

種類

◇麻薬および向精神薬取締法違反で対象とされる薬物

ヘロイン、コカイン、モルヒネ、MDMA、LSD、あへん、向精神薬 など

◇危険ドラッグ

危険ドラッグとは、体内に摂取することで向精神作用をもたらすもので、麻薬及び向精神薬取締法や覚せい剤取締法など、薬物関係の取締法の規制対象になっている成分を含んでいない薬物のことです。合法ドラッグ、合法アロマ、脱法ドラッグなど様々な呼び名があります。

平成18年の薬事法改正では、取り締まり対象となる薬物を厚生労働大臣が指定できるようにすることで、社会に害を及ぼす薬物を臨機応変に取り締まることが可能となる体制を整えました。

平成25年には、興奮や幻覚などの作用を起こす特定の薬物をひとくくりにして取り締り対象の薬物であると指定しました。そして、平成26年4月以降においては、それまで単純に所持するだけなら合法だった薬物(危険ドラッグ)についての規制を強化して、所持すること自体を処罰対象にしました。

その他薬物に関する刑罰について

麻薬及び向精神薬
営利目的なし 営利目的
ヘロインの所持・譲渡・譲受 10年以下の懲役 1年以上の有期懲役
又は情状により500万円以下の罰金を併科
ヘロイン以外(コカイン・モルヒネ・MDMA等)
の所持・譲渡・譲受
7年以下の懲役 1年以上10年以下の懲役
又は情状により300万円以下の罰金を併科

 

危険ドラッグ(薬事法違反)
営利目的なし 営利目的
使用・所持・製造・輸入・販売・授与・購入・譲受 3年以下の懲役もしくは
300万円以下の罰金又は併科
5年以下の懲役もしくは
500万円以下の罰金又は併科

弁護方針については、<大麻取締役法違反における弁護方針>を参照してください。