覚せい剤所持、使用→懲役2年6ヶ月、執行猶予4年
[事例 81] 薬物事件 覚せい剤
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・執行猶予にしてほしい | |
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年齢 | 40代 | |||
職業 | その他 | |||
罪名 | 東京都青少年の健全な育成に関する条例違反、覚せい剤取締法違反 | |||
弁護活動の結果 | 執行猶予 |
背景
Aさんは風俗業を営んでおり、その風俗嬢を募集していたところ、少女と知り合い淫行し、また、淫行とは別に、覚せい剤を所持・使用していたものです。Aさんの営む風俗店の方から依頼があり、刑事弁護をお願いされました。すでに違う弁護人は付いていたようですが、不安があったため、泉総合への依頼となったものです。
弁護士対応 - 保釈請求、Aさんにとって有利になる主張を法廷でアピール
覚せい剤は初犯であったものの、淫行については、条例違反(淫行)および児童買春の罰金前科があり、実刑可能性もある事案でした。淫行については児童相談所に預けられている児童だったため、示談ができませんでした。また、被疑者段階では接見禁止が付いており、薬物の場合では保釈が通りにくく、さらには淫行については常習性も認められうるケースだったため、輪をかけて保釈が通りにくい案件でした。
弁護士としては、社会復帰の環境や適切な治療を受けるなどの更生の環境を整えるべく、親族の協力のもと、親族の勤める会社に就業することを誓約していただきました。また、薬物および淫行について通院機会を設けるべきとの主張を骨子にして、その他Aさんが身柄拘束されたままだと、店の経営を退くとしても、その引継ぎに多大な支障を及ぼすとして、保釈請求を行なったところ、保釈が認められました。
その後、一般企業に就業をし、また、薬物治療も行なったところ、淫行について示談不成立だったものの、執行猶予判決となったものです。
結果 - 執行猶予判決を獲得。
その結果、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年となりました。
経営者である方だったため、本人が身柄拘束されると、店の従業員にも多大なる影響を及ぼします。弁護士としては、まず何よりも身柄の早期解放が必要な事案だったと言えます。薬物や淫行は、薬物の廃棄や児童との接触など、証拠隠滅の疑いをかけられやすく、保釈が通りにくい事案です。
そのため、まずは身柄拘束が長く続くことによる更生の妨げ、そして、廃業をするにしてもAさんの自己判断が必要であることなど、身柄解放に向けて起訴前から弁護活動を開始しました。
その結果、起訴日に保釈請求をし、その2日後に保釈されるという、早期の身柄解放が実現できたと考えております。
公判前の検察官の意見が実刑判断だったため、とにかく再犯可能性がないこと、および更生の環境が整っていることを主眼に公判(刑事裁判)へ臨んだ結果、最終的には執行猶予判決を得ることができました。