起訴と不起訴の違い

起訴とは

起訴とは、「裁判によってこの被疑者を処罰して欲しい」と、検察官が裁判所へ求める手続をさします。

起訴独占主義と言って、検察官だけに起訴できる権限が与えられています。

また、検察官によって起訴されると、「被疑者」は「被告人」へと立場が変わります。

統計上、日本の刑事司法において、起訴されると99.9%の確率で有罪となります。

起訴された場合99%有罪のグラフ図
起訴されると非常に高い確率で
有罪となります。

起訴の種類

起訴の種類は、「通常の起訴」と「簡易な手続による起訴」の2つに分類されます。

・通常の起訴

通常の起訴とは、公判請求とも言われ、法廷に裁判官、検察官、弁護士の3者がそろって、証人尋問などを行いながら裁判を進めていくもので、一般的にTVドラマなどでよくある形式のものです。

・簡易な手続による起訴

簡易な手続による起訴とは、上で述べた「通常の起訴」のように厳格な審理は求めません。手続を簡略化することで、より迅速に手続を行うことを目的としています。

通常の起訴であれば、審理がスタートしてから数年後にやっと判決が下されるなど、かなり長期化してしまう傾向にあります。しかし、この簡易な手続による起訴であれば、起訴されてから判決が言い渡されるまでのスピードが非常に早いのが特徴です。

したがって、その特徴ゆえに、厳格な審理が必要とされる重大事件には向いていない手続であるとも言えます。あくまでも、軽微な事件に適した手続であり、被疑者が同意した場合にのみ、適用されます。

なお、“簡易な手続による起訴”には、2種類あります。

・略式手続

略式手続とは、被疑者の同意のもと、公判手続は行われず、書面審理のみで最終決定が下される手続のことです。被疑者は罰金を支払えば、釈放されるため、刑務所に行かずにすみます。

略式手続を行える条件は以下の3つです。

  1. 被疑者が略式手続を行うことに同意していること。
  2. 管轄が簡易裁判所に属するものであること。
  3. 50万円以下の罰金、または科料を科しうる事件であること。

これらの条件を満たした場合に、検察官の判断で行われます。

・即決裁判手続

即決裁判手続とは、通常の裁判と比べて、かなりスピーディーに手続が進みます。

具体的には、起訴から14日以内に公判期日が開かれます。また、審判が開始されると、その日のうちに判決が言い渡されます。したがって、被告人は、早期に刑事裁判から解放されます。

また、懲役または禁錮刑を言い渡すとき、必ず執行猶予が付されるため、刑務所に行かずにすみます。

即決裁判手続を行える条件は以下の3つです。

  1. 被疑者が即決裁判手続を行うことに同意していること。
  2. 事案が明白であるなど、即決裁判手続を適用することが相当であること。
  3. 50万円以下の罰金、または科料を科しうる事件であること。

これらの条件を満たした場合に、検察官の判断で行われます。

不起訴とは

不起訴とは、検察官が起訴しないと決める処分のことをさします。

不起訴となれば、刑事裁判が行われることはなく、そのまま事件終結となります。当然、裁判が行われず、有罪判決が下されることもないため、前科がつきません。

不起訴の種類

不起訴は、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3つに分類されます。これらは、不起訴処分と判断した理由にもとづいて、分類されています。

・嫌疑なし

捜査の結果、被疑者に対する犯罪の疑いがないと判断された場合です。

たとえば、新たに真犯人が判明した場合や、実は被疑者の行為が犯罪に該当しなかった場合などです。

・嫌疑不十分

捜査の結果、裁判において有罪であることの証明が困難である、と判断された場合です。

たとえば、犯罪の疑いはあるけれども、それを立証するだけの証拠が十分にそろえられなかったなどの場合が、これにあたります。

・起訴猶予

捜査の結果、有罪を証明することが可能であっても、検察官の判断で不起訴とする場合です。検察官は、犯罪被害の軽重、被疑者の境遇、被害弁償や示談成立などの犯罪後の状況を考慮して、そういった判断を下すことがあります。

多くの場合、被害者との示談が成立しており、十分な被害弁償がなされている場合に、起訴猶予とされます。

不起訴理由として、一番多いのは“起訴猶予”です。上でも述べましたが、検察官が起訴猶予と判断する場合、被疑者本人がいかに反省しているか、被害者と示談が成立しており、十分に被害弁償がなされているか、という点を重視します。

泉総合では、検察官に対して、これらの点を強く、主張・立証していくことで、ご依頼者様の不起訴処分を獲得していきます。