警察に呼ばれた
警察の捜査は、犯人が証拠隠滅や逃走を行わないように、秘密裏に行われます。
そのため、突然警察から連絡があり、出頭要請の後の逮捕、家宅捜索をされることがあります。
警察から呼び出しを受けると、誰でも、その後どうなるのかと不安になると思います。
このような場合には、どのように対処すればいいのでしょうか?
1.「警察に呼ばれる」とはどういうことか
警察に呼ばれた場合とは、警察から「任意で」同行や出頭を求められている状態を指します。
逮捕される場合は「任意」ではないため、拒否することは許されず、強制的に警察署に連行されます。しかし、その前段階、つまり“容疑がかかっている・事件の参考人として話を聞きたい”といった場合でも、警察から呼ばれることがあります。
警察からの呼び出しは、電話で、何月何日に警察署に来てくださいと言われるケースもあれば、ある日突然、複数の警察官が自宅にやってきて、任意同行を求められるケースもあります。
2.なぜ突然呼び出されるのか
警察の捜査は、さまざな“きっかけ”から開始されます。
たとえば、通りすがりに自転車のかごに入れておいたカバンをひったくられ、被害者が警察に被害届を出した場合や、犯罪者が自らの犯した罪に対する自責の念に堪え切れず自首してきた場合など、様々なことがきっかけとなり捜査が開始されるのです。
一般的には、以下のケースがきっかけとなり、捜査が開始される場合が多いと言えます。
- 事件を目撃した者が通報した場合
- 自首してきた場合
- 挙動不審者が職務質問を受けた場合
- 被害者から被害届が出された場合
- 告訴や告発がなされた場合 など
捜査の結果、逮捕の要件が満たされれば、被疑者は逮捕されることになります。
その場合、ある日突然自宅に警察員が数名訪れて逮捕され、また家宅捜索も同時に行われるということもあります。
一方、そこまでする必要性がないと判断された場合や、捜査の結果だけでは逮捕状を請求できる要件を満たしていない場合に、警察から呼び出しを受けるということになります。
3.呼び出しを拒否したら
逮捕状によって強制的に逮捕(身柄拘束)されるのと異なり、任意同行の要請は、あくまでも「任意」ですので、拒否することもできます。
しかし、警察からの呼び出しを無視したり、何度も拒否したりしていると、余計に怪しまれるばかりでなく、逃亡の恐れや証拠隠滅のおそれがあるとみなされて、逮捕の要件を満たしたと判断され、逮捕されてしまう危険性が増します。
よって、呼び出しには慎重に対応すべきです。
【参考】任意同行は拒否できない?逮捕される?気になる対処方法を解説!
4.呼び出しに応じたら
呼び出しの内容が、「参考人として話を聞きたい」という程度であれば、1~2回の呼び出しで終わります。しかし、当初は参考人としての呼び出しであっても、段々と嫌疑が強くなり、「重要参考人」ひいては「被疑者」として呼ばれるようになることもありえます。
また、最初から「被疑者」として警察に呼ばれた場合、すでに逮捕状を請求されている可能性もあります。その場合、任意出頭を拒否すると、逮捕するために警察が自宅や職場にやって来るリスクがあります。
5.警察から呼び出されたらするべきこと
以上より、警察からの呼び出しがあれば、応じざるを得ないでしょう。「どうせ任意同行だから無視しよう」という対応はお勧めできません。
一方で、その後に想定できる事態と対処法を考えておく必要はあります。
そこで、警察から連絡があった段階で、まずは刑事弁護経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
参考人として呼ばれた時点で、身に覚えがなくとも弁護士に相談し、アドバイスを得ておくべきです。
出頭要請を受けた場合、そのまま自宅に帰してもらえれば弁護士に相談する時間的猶予もありますが、そのまま逮捕されてしまうケースも少なくありません。逮捕されてしまった後では、どの弁護士に依頼しようかとじっくり選んでいる時間的余裕はありません。
そこで、警察から呼び出しがあった段階で、任意出頭後に「万が一逮捕されたら」という最悪のケースに備えて、事前に刑事弁護経験豊富な弁護士へ相談・依頼しておいた方がよいのです。このように万全を期しておけば、突然の逮捕という不測の事態にも十分対応することができ、気持ちのゆとりもでてきます。
泉総合法律事務所の弁護士であれば、ご相談者様のおかれている状況をヒアリングするだけで、「参考人」としてなのか、「重要参考人」「被疑者」として呼ばれているのかをこれまでの経験則から判断できるため、それぞれのご状況に合わせた的確なアドバイスを行うことができます。
6.弁護士にできること
(1) 今後の流れをご説明します
警察からの呼び出しがあると、逮捕されてしまうのか、警察に何を聞かれるのかなど、さまざま不安や疑問を感じるかと思います。
そんなご相談者様に対して、今後予想される手続の流れ、捜査への対応、取調室での答え方、供述調書への署名の判断の仕方などについて、泉総合法律事務所の弁護士がじっくり具体的にご説明します。
まずはご自身が置かれている状況、それと今後の対応についてご理解いただくことが、よりよい結果への一歩となるはずです。
(2) 逮捕されないための弁護活動を行います
警察に逮捕される前から弁護士が弁護活動を開始することで、逮捕を回避できる可能性が高まります。
身に覚えがないことで容疑をかけられている場合には、冤罪であることを捜査機関に強く主張します。一方、罪を犯している場合であれば、ご相談者様に代わって当所弁護士が被害者と示談活動して、示談を成立させることで被害届や告訴を取り消してもらいます。
被害届や告訴の効力がなくなれば、そもそも事件性がなくなるため、警察が本格的に介入してくる前に事件を解決させることができます。
(3) 万が一逮捕された場合でもすぐに弁護活動を開始できます
警察が自宅に早朝訪問して警察署に連行されて逮捕・勾留されてしまった場合、通常であれば事件を知ったご家族から連絡があり、依頼後に弁護士が動き出すことになります。しかし、警察からご家族に連絡がいくまでに時間を要してしまい、その間にも事態が深刻化してしまうケースがあります。
逮捕される前から泉総合法律事務所にご依頼いただければ、ご依頼者様が逮捕されたと分かり次第、すぐに刑事弁護経験豊富な当所の弁護士が動くことができるため、万全の状態で弁護活動を進めていくことができます。
7.呼び出しに応じてそのまま逮捕された場合
(1) 弁護士を呼ぶ
呼び出しに応じてそのまま逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士を呼んでもらいましょう。
逮捕されると、弁解録取と言って、逮捕容疑についての言い分を聞かれます(このときには、自分の言い分をきっちり述べておくか、黙秘してもかまいません)。
また、弁解録取手続きでは、警察官から弁護士に依頼する権利があることが告げられます。この時点で、「では、弁護士を呼んでください」と頼みましょう。
すでに、弁護士に相談していた場合には、その弁護士との面会を希望する旨を警察に伝えれば、警察が弁護士に連絡をしてくれます。
(2) 事前に弁護士に相談していなかった場合
特定の弁護士に刑事弁護を事前に相談・依頼していなかった場合には、当番弁護士を呼ぶか、家族に弁護士を選んでもらうことになります。
【参考】当番弁護士の仕組み〜国選弁護人、私選弁護人との違いは?
8.まとめ
泉総合法律事務所には、「警察に呼ばれている」「○月○日に警察へ任意出頭することになっているが、その前に相談しておきたい」というご相談が数多く寄せられます。
「警察に呼ばれているけれども、今後どうなるのか不安で仕方がない」という方は、是非とも、警察に行く前に泉総合法律事務所にご相談ください。
刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所の弁護士が、今後の流れ、注意すべきポイント、逮捕された場合の当所弁護士の対応などについて、細かく丁寧にご説明いたします。
- 弁護士からのアドバイスにより、安心して任意出頭・同行にのぞめます。
- 突然逮捕されてしまったという不測の事態が起きても安心です。
- 逮捕前の段階から万全な弁護活動を受けられるため、逮捕リスクを最大限に軽減できます。