当番弁護士の仕組み〜国選弁護人、私選弁護人との違いは?
刑事事件で逮捕されてしまっても、国民には弁護活動を受ける権利があります。しかし、お金がないなどという理由で弁護士を呼べない場合もあるでしょう。
そんな人のために、当番弁護士という制度があります。
当番弁護士は無料で頼むこともできますが、何をしてくれるのでしょうか?同じく無料で依頼できる国選弁護人とは何が違うのでしょうか?
1.当番弁護士制度
当番弁護士とは、逮捕・勾留されて、弁護士に相談したいときに、1回だけ無料で弁護士に相談することができる制度です。
逮捕・勾留された人だけではなく、その家族が当番弁護士の派遣を頼むこともできます。
1-1.仕組み
弁護士に相談したいという人がいる場合、弁護士会を通して、その日の当番として待機している弁護士に連絡が入りますので、連絡を受けた弁護士が、警察署に面会に来てくれます。
当番弁護士は、その人の刑事弁護を引き受けて、面会に来てくれるわけではありません。あくまでも、刑事事件について相談したいという人の法律相談を受けるために面会に来てくれます。
民事の事件でも、まずは、市役所などの無料法律相談で、法律相談を受けてみて、弁護士に依頼することが必要であれば、弁護士と契約をして依頼します。当番弁護士もこの市役所の無料法律相談と同じようなものです。
1-2.役割
面会に来てくれた当番弁護士は、どのような容疑で捕まったのかという事情や前科前歴などの周辺事情を聞き取り、今後、取り調べなどを受けていく上でのアドバイスをくれたり、今後の見込み(不起訴を狙えそうか、起訴相当の事案かなど)を教えてくれたりします。さらに、家族や勤務先への連絡くらいまでは引き受けてくれます。
逮捕された直後は、これからどうなるのか、自分はどのようにふるまえばいいのか、家族が心配しているのではないかなど、たくさんの不安を抱えることでしょう。
このような初期の不安を解決するために、当番弁護士制度は、とてもメリットのある制度です。
2.当番弁護士を呼ぶ方法
当番弁護士には、資力要件などはありませんので、逮捕・勾留されてしまったら、いつでも、当番弁護士を呼ぶことができます。
当番弁護士を呼ぶのは簡単です。警察官に「弁護士を呼んでほしい」と言えば、警察官が、その地域の弁護士会に連絡してくれます。検察官の取り調べ時や裁判所での勾留質問のときに、弁護士を呼んでほしいと頼むこともできます。
通常、逮捕されて、警察署に到着すると、まずは、弁解録取と言って、逮捕容疑についての言い分を聞かれます(このときには、自分の言い分をきっちり述べておいてもいいですし、黙秘してもかまいません)。このときに、警察官から、弁護士を呼ぶことができることを教えられます。この時点で「では、当番弁護士を呼んでください」と頼む人が多いと思います。
当番弁護士制度では、弁護士会は、その日に当番として待機している弁護士に連絡をするだけなので、当然、弁護士を選んで呼ぶことはできません。
知り合いの弁護士がいる場合には、当番弁護士制度を使わずに、警察官にその弁護士の事務所に直接連絡をしてもらう方がいいでしょう。(但し、その弁護士は、面会に行く義務はないので、忙しいなどの事情で面会に行くことを断られる場合もあります)。
2-1.面会までの時間
当番弁護士は、原則として、連絡を受けたその日の内に面会に行くことになっています。その日のうちとは、夜間も含みます。
連絡を受けて、すぐに面会に赴く弁護士も多いですし、連絡を受けた時間によっては、一般の人の面会時間が終わる夕方~夜間にかけて面会に行く弁護士も多いと思います。
なお、身柄拘束されてから最初の面会は重要なので、弁護士が面会に訪れた場合には、取り調べ中であっても、警察は、取り調べを中断して弁護士との面会の時間を設けるのが一般的です。
3.国選弁護人との違い
3-1.当番弁護士は相談のみ
刑事事件では、「国選弁護人」という言葉もよく聞くと思います。当番弁護士と国選弁護人とはどのように違うのでしょうか。
当番弁護士は、いわば、1回だけ無料の法律相談です。その人の刑事弁護の依頼を受けている状態ではありません。
これに対して、刑事弁護の依頼を受けてくれた弁護士は、その人の「弁護人」として、その人のために弁護活動を行ってくれます。国選弁護人とは、国から、その人の弁護人として、刑事弁護活動をしてくださいと依頼を受けた弁護士のことです。なお、間違われやすいのですが、「国選弁護士」という言葉はありません。
3-2.当番弁護士に国選弁護人の依頼
当番弁護士として、来てくれた弁護士に自分の刑事弁護を依頼したいけれど、お金がないという場合には、自分の国選弁護人になってほしいと頼むこともできます。
但し、被疑者段階(起訴前)に国選弁護人を頼むには要件があります。
- 死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役または禁錮刑が定められている犯罪の容疑で、勾留されていること
- 資力要件として、資力が50万円以下であること
被疑者段階で国選弁護人がついた場合、起訴された後も同じ弁護士が国選弁護人として第一審の判決言い渡しまで、刑事弁護を担当してくれます。
なお、国選弁護人の弁護活動について不満があっても、被疑者、被告人は国選弁護人の変更を求めることはできません。その場合には私選弁護人を選任するしかありません。
起訴後になると、起訴前に弁護人がついていなくても、上記①に当たる重大事件(必要的弁護事件)については、資力に関係なく、私選弁護人をつけない人には国選弁護人がつけられます。そうしなければ、刑事裁判を行うことができないからです。それ以外の軽微な事件では、資力のない人に国選弁護人がつきます。
3-3.無料の限界
勘違いしている人も多いのですが、国選弁護人は絶対に無料であるとは限りません。
もちろん、お金がなくて、自分で弁護人をつけることができない人は、無料になります。しかし、お金がある人にまで無料にする必要はありません。
裁判所が、国選弁護人の費用を負担させるべきだと考えた人に対しては、「訴訟費用は被告人の負担とする」という判決を下します。訴訟費用には、国選弁護人の報酬だけではなく、鑑定費用や証人の日当などが含まれることもあります。
なお、不起訴になった人や無罪になった人については、原則として国選弁護人の費用の負担はありません。
4.私選弁護人
当番弁護士として来てくれた人に、私選弁護人になってほしいと依頼して、契約することはできます。もちろん有料ですから、弁護士費用を払うことができることが前提です。弁護費用については統一的な決まりはなく、その当番弁護士が提案した弁護費用となりますが、適正な金額である保証はありません。
ただし、自分で選んで来てもらった弁護士ではない以上、見極めはしっかり行わなければなりません。自分に真摯に向き合ってくれて、信用に足りるか、適切なアドバイスをしてくれるか、それ以上に刑事弁護の実力、経験がどの程度あるのかを慎重に判断する必要があります。特に「この先生はなんだか話づらいなぁ」という感覚は無視しないようにしましょう。「相性」もとても大切です。
また、重要な点については掘り下げて話を聞いてくれるかどうかも重要です。
当番弁護士に絶対に私選弁護人になってもらわなければならないということは当然なく、全く別の弁護士を選任することも可能です。
5.刑事事件弁護は慌てずに
当番弁護士の中には初回接見の時に弁護契約書を持参して被疑者に弁護契約をしてもらう方もおりますが、弁護人の選択は慎重にする必要がありますので、刑事弁護の実力、経験が豊富な弁護士でない限りは、その場で契約をしないようにすることをお勧めします。慎重に弁護士を選ぶなら、慌てずに刑事弁護経験が豊富な弁護士に依頼するようにしましょう。
泉総合法律事務所は、全ての男性弁護士が刑事弁護経験豊富で、多数の実績も有しています。刑事事件で逮捕・勾留されてしまったら、釈放、不起訴を目指すなら、早めに泉総合法律事務所にご連絡ください。経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。