接見・差し入れしたい

接見・差し入れしたい

身柄拘束されてしまった家族のことが心配で、面会したい、差し入れしてあげたいと思うのは当然のことです。

それでは、家族は、具体的にどのように面会差し入れができるのでしょうか。

1.逮捕された後の刑事手続きの流れ

身柄拘束された人が刑事手続きのどの段階にいるかによって、面会の可否や 場所が変わります。

まずは、逮捕された後のタイムスケジュールを理解しましょう。

逮捕された後の刑事手続きの流れ

2.面会したい

弁護士は全ての期間で面会可能

拘束されているご家族は今、突然、身柄を拘束され、大きな不安や悲しみに押しつぶされそうな状況かもしれません。
もし、そのような状況の中で、執拗な取調べを受けた場合、「早くこの状況から抜け出して、楽になりたい」との思いから、やってもいない内容、つまり虚偽の供述をしてしまうリスクがあります。

そうならないためにも、孤独や不安でいっぱいであるご家族に会って、勇気づけるとともに、今後の取調べにおける注意点や、冷静な判断の重要性を伝えることが必要です。

(1) 逮捕段階の面会

逮捕段階の72時間は、家族は面会することができません。

(2) 起訴前勾留中の面会

勾留の場所

被疑者は、留置場という警察署にある施設にいます。

捜査している警察署と勾留場所である警察署は必ずしも同じとは限らないので注意が必要です。
ほとんどの場合、A警察に逮捕されたら、A警察署の留置場に身柄拘束されます。しかし、例えば、共犯がいる場合には、一人はA警察署の留置場に勾留され、もう一人はB警察署の留置場で勾留されているということがあります。

また、女性専用の留置場を備えている警察署などもあるので、女性の被疑者は、捜査している警察とは違う警察署の留置場にいるということもあります。

家族の面会の方法

家族は、接見禁止でなれば、勾留されている警察署で面会することができます。

家族との面会は、平日の午前8時頃から午後4時か5時頃までの間で、15~20分と時間が決められ、面会中は立会人がいます。

家族に限らず友人などでも、同じルールで面会ができます。ただし、警察署によっては、1日1組までしか面会できないなどのルールがある場合もあります。

被疑者は、日中は警察の取り調べを受けたり、実況見分に出かけたり、犯行の再現写真を撮影したり、検察庁で取り調べを受けたりしています。
そのため、警察署にいない場合もあるので、留置管理係にあらかじめ確かめてから出かけた方が確実に会えます。

(3) 起訴後勾留中の面会

勾留の場所

起訴されると、被疑者は「被告人」と呼ばれるようになり、拘置所に移送されます。
拘置所とは、各都道府県に設置されている被疑者や被告人の身柄を収容する施設のことで、証拠隠滅や逃亡を防ぐために、裁判が終わるまで身柄拘束される場所です。

家族の面会の方法

起訴されて、本人が拘置所に移送されたら、接見禁止でない限り、家族は拘置所で面会することができます。拘置所でも平日の昼間しか面会ができませんし、時間制限があり、立会人がいます。

起訴後は捜査を受けてはいないので、留守だということはありません。また、1日1組までというようなルールもありません。

3.差し入れしたい

身柄拘束されているご家族には、手紙や着替え、本などを差し入れてあげることができます。

ただし、自殺防止の観点から差入れできない物があったり、中身を全てチェックされたりするなど、注意しておくべき点もあります。

○差入れできる主な品物

  • 着替えなどの衣類(ヒモは取り外す)
    ※性質や形状により差入れできないものがあります。
  • 現金
  • メガネやコンタクトレンズ
  • 書籍(1回につき5冊まで)
  • 手紙や便箋
  • 写真(サイズはL版のみ)
着替え現金手紙書籍

×差入れできない主な品物

  • 食べ物やお菓子類
  • タバコ
  • 歯ブラシ
  • 石鹸、シャンプー
  • コンタクトレンズ洗浄・保存液類
  • 各種タバコ類
  • 筆記用具
  • 医療品類
  • スポーツ新聞、クロスワード類の本

4.接見禁止とは

接見禁止処分とは、弁護士以外の者との面会や、物の受け渡し(差し入れ)を禁止する処分のことです。

この処分は、被疑者・被告人に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると裁判所・裁判官がみなした場合になされます。

その理由としては、一般人との面会や物の受け渡しを許可してしまうと、口裏合わせや暗号による指示を出すなどして証拠隠滅を図るリスクが増すと考えられているからです。

5.弁護士にできること

(1) 接見

逮捕段階

弁護士は、逮捕中の72時間でも被疑者に面会することができます。時間制限もなく、夜間や早朝でも面会可能です。立会人もいません。

そのため、家族が特に知りたいであろう被疑者の様子や、事件に関する聞き取りの結果(一体、なぜ逮捕されたのかなど)を家族に伝えたり、伝言を伝えたりすることができます。

起訴前勾留段階

弁護士は、起訴前勾留中も立会人も時間制限もなく自由に被疑者と面会できます。

接見禁止処分がなされていても、弁護士とだけは面会が可能です。

起訴後勾留段階

起訴後勾留でも、弁護士が、時間制限・立会人なく、接見禁止がついていても被告人と自由に面会できるということに変わりはありません。

ただし、弁護士も、拘置所の時間に会わせて平日の昼間のみとなります。もっとも、地域によっては、裁判の直前などは夜間や土曜日の接見が認められていることもあります(その地域の弁護士会と拘置所との取り決めによります)。

一般面会 弁護士面会
接見禁止 制限あり
接見禁止の場合、面会不可
制限なし
接見禁止のときでも面会OK
接見可能なタイミング 制限あり
逮捕~勾留決定まで面会不可
制限なし
逮捕後すぐ面会OK
曜日制限 制限あり
月~金曜日の平日限定
制限なし
土日祝日でも面会OK
時間制限 制限あり
朝9時~夕方5時のみ
1回につき15~20分程度
制限なし
早朝、夜間でも面会OK
人数と回数の制限 制限あり
1日1組3人まで
1日1回のみ
制限なし
1日に何人でも面会OK
1日複数回面会できる
立会いの制限 制限あり
必ず警察官が立会い、会話内容を記録される
制限なし
被疑者・被告人と2人きりでの面会OK

(2) 接見禁止決定への対応

接見禁止決定に対する準抗告

接見禁止処分が不当だと考えられる場合、つまり、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないにもかかわらず、接見禁止になっている場合には、「接見禁止決定に対する準抗告」を行うことができます。

(3) 接見の一部解除の申立

接見禁止決定に対する準抗告が難しい場合には、せめてご家族だけでも会えるようにすべく、接見禁止の一部解除の実現を目指して、弁護士は裁判所・裁判官に働きかけていきます。

【参考】接見禁止の解除とは?逮捕・勾留された家族と接見できない場合

6.まとめ

泉総合法律事務所では、早期の接見を実現すべく、緊急接見対応に力を入れております。「とにかく一度、家族に会って様子を確認してほしい」「拘束されている家族に会って励まし、今後のアドバイスをしてほしい」といったご要望にお応えします。

まずは、当事務所にご連絡ください。接見に関するさまざまなお悩み・不安を、泉総合法律事務所が解決いたします。