痴漢
痴漢とは
痴漢とは、女性の服の上から、もしくは直接、相手の身体をさわったり、自分の股間を相手に押し付けたりするわいせつ行為をさします。主に電車やバスなどの交通機関内で行われます。
都道府県が制定するいわゆる迷惑防止条例違反の罪に当たる痴漢と、刑法176条の強制わいせつ罪に当たる痴漢の2種類があります。
これらの行為が“痴漢”にあたります
- バスの中で服の上から女性の胸をさわった
- 電車の中で女性の太ももやお尻を撫でまわした
- 混雑した電車の中で、自身の身体や股間を相手に押し付けた
- 相手の下着の中に手を入れた
- ショッピングモールなどの商業施設で混雑しているすきを見て女性の下半身を触った
痴漢の種類と刑罰
迷惑防止条例違反行為と強制わいせつ行為の違いは、一般的に、犯行の態様から見て、着衣の上からなでまわすなどの行為が迷惑防止条例違反行為であり、被害者の意思に反して、着衣の中に手を差し入れて人の体に触る行為が強制わいせつ行為であると考えられています。
なお、迷惑防止条例違反行為は、公共の場所(道路、公園、駅、公衆浴場など、不特定かつ多数の人が自由に利用できる場所)又は公共の乗物(汽車、電車、バス、船、飛行機など、不特定かつ多数の人が同時に自由に利用でき、公共の用に供される乗物)で行われた場合に該当します。
しかし、強制わいせつ行為は、迷惑防止条例違反行為の場合と異なり、その行われる場所や乗物に限定はなく、公共の場所や公共の乗物である必要はありません。
<迷惑防止条例>
東京都
「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。」(5条1項)
「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触ること。」(同条項1号)千葉県
「何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゅう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。」(3条2項)埼玉県
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゅう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」(2条4項)神奈川県
「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」(3条1項)
「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触ること。」(同条項1号)<強制わいせつ行為>
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、 わいせつな行為をした者も、同様とする。
それぞれの痴漢行為の具体的な刑罰内容は次のとおりです。
罪名 | 都道府県 | 通常 | 常習 |
---|---|---|---|
迷惑防止条例違反 | 東京都 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
千葉県 | |||
埼玉県 | |||
神奈川県 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | |
強制わいせつ罪 | 6ヶ月〜10年の懲役 |
(※平成29年7月13日の刑法改正により、迷惑防止条例違反行為の罪も、強制わいせつの罪も、非親告罪となり、示談しても必ず不起訴になるとは限らなくなりました。)
痴漢で逮捕された場合の流れ
痴漢行為で逮捕された場合、逮捕によって自由が制限されるのは最大72時間となっています。その後、引き続き身体を拘束するのが勾留です。
逮捕された被疑者の場合、裁判官は、検察官から勾留の請求がありますと、勾留質問を行って、その当否を審査しますが、罪を犯した疑いがあり、住居不定、罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれのいずれかに当たり、捜査を進める上で身柄の拘束が必要なときに、被疑者の勾留を認めます。
勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない場合には、更に10日以内の延長が認められることもあります。
さらに、起訴された場合には、保釈が認められない限り、身体の拘束が続くことになります。
痴漢の弁護方針
痴漢の場合、罪を認めている場合と無罪を主張する(否認)場合とで、弁護方針が異なります。
◇罪を認めている場合
①示談交渉
刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被害者と示談交渉を行い、とにかく早期の示談成立を目指して全力を注ぎます。というのも、被疑者を起訴するかどうか判断するにあたり、検察官は示談の成否をとても重要視するからです。
被害者との示談となりますと、被害者の心情に配慮しなければなりませんので、かなり高度な交渉ごとになります。被害者側との折衝、そして示談交渉などは、法律のプロである弁護士に委ねるべきです。
性犯罪事件の被害者の連絡先を、警察官や検察官などの捜査機関が加害者に教えることは絶対にありません。警察官や検察官が被害者の連絡先を教えるのは弁護士に限ります。したがって、弁護士を依頼しないかぎり、示談交渉を始めることは不可能です。
また、仮に被害者が友人であるなどの事情から、被害者の連絡先を知っているような場合でも、当事者が示談しようとして接触することはおすすめしません。感情的になってしまい、示談交渉が進まない可能性が高いからです。
弁護士は被害者と示談交渉を行い、被疑者の代わりに謝罪をし、また、被疑者の謝罪の手紙を渡して、被害者のお気持ちや受け止め方を聞いて、示談の申し入れをいたします。
迷惑行為防止条例違反の痴漢の場合には、多くの場合、被害者の方には示談に応じて頂けます。これに対して、強制わいせつの痴漢は、痴漢の程度が重いため、被害者の被害感情が強いのが通常ですので、示談交渉は難しいことが多いといえます。もっとも、誠意をもって粘り強く示談交渉することで、示談をしていただけることも少なくありません。
先ほど申し上げた通り、痴漢行為は刑法改正以前と異なり親告罪ではなくなりましたので、示談が成立しても、前科があったり犯行態様が悪質だったりなどの事情があれば、不起訴とはならず起訴・正式裁判の可能性が高いといえます。
しかし、もし起訴されてしまった後でも、示談が成立していれば執行猶予付き判決を下す可能性が高くなるため、やはり示談交渉は重要といえます。
示談が早ければ早いほど、痴漢行為で逮捕された者に有利な処分結果が出ることが期待できますので、逮捕された直後の早い段階で、弁護士に依頼することが望ましいです。
②反省文・謝罪文を提出する
弁護士による示談交渉を介して、被疑者の方には、被害者の思いを被害者の立場に立って感じ取ってもらいます。
痴漢行為を犯してしまったということの重大性を受け止めてもらい、十分反省しているという姿勢を理解してもらうために、被疑者の方には反省文を作成してもらい、それを検察官や裁判官に提出します。
また、被害者に対する謝罪文も被疑者の方に作成してもらい、猛省している姿勢を被害者に理解していただきます。
③今後の家族による監督をアピール
「今後、二度と同様の行為をおこさないよう、被疑者をきちんと監督していきます」といった誓約書を被疑者のご家族に作成してもらい、検察官や裁判官に提出します。
誓約書を提出する以上は、このことを被疑者のご家族に守って頂くことはもちろんです。
④専門家の診断、カウンセリングを受ける
「“やってはダメなことだ”と理解していても、痴漢行為がやめられない……」
こういった痴漢常習者である被疑者は、性嗜好障害(性依存症)という病気の可能性があります。
この場合、性犯罪再犯防止のクリニック(専門クリニックがなければ心療内科)に通院したり、専門家のカウンセリングを受けたりして、診断書やカルテなどを検察官や裁判官に提出することで、反省と今後の更生を理解してもらいます。
⑤早期釈放を目指す
在宅事件ではなく、被疑者が身柄を拘束されている場合には、早期の身柄解放を目指します。
具体的には、以下のような活動を行います。
- 勾留請求をしないでもらえるよう、検察官に対して要求する。
被疑者の家族の身元引受書や上申書、意見書を検察官に提出して釈放を働きかけます。 - 勾留決定しないよう、裁判官に要求する。
検察官から裁判官に伝わっていない事情や勾留のもたらすデメリットなどを記載した意見書を裁判官に提出して釈放を働きかけます。 - それでも勾留決定が下されてしまった場合には、勾留決定を取り消してもらうよう、裁判官に対して要求する。
いわゆる、“準抗告”です。準抗告が認められれば勾留決定取消し釈放となります。
(※準抗告は非常に認められにくくなっておりますが、泉総合法律事務所では4週間連続で4件の準抗告が認容された実績があります)
◇無罪を主張する場合(痴漢冤罪の場合)
痴漢冤罪を主張する場合の弁護士による弁護方針で最も重要なことは、自白調書を取らせないことです。
捜査機関は様々な手を使って、被疑者に自白させようと働きかけてきます。「本当に痴漢はやっていない」ということであれば、このプレッシャーに屈することなく、否認する態度を取り続けましょう。
しかし、実際のところ、長時間の取調べや捜査機関の威圧的な態度に、何度も心が折れてしまいそうになるでしょう。
そのようなときは、泉総合法律事務所の弁護士が被疑者本人を励ますのはもちろん、今後の取調べにおける注意点もアドバイスするなどして、被疑者の方を全面的にバックアップしていきます。違法な取調べがあれば警察署長や検察官に抗議を行います。
また、被害者の供述調書の内容について、客観的な事実との矛盾点がないかを細かく検証します。
たとえば、電車内で行われた痴漢行為であれば、実際に同じような混雑具合の電車に乗って、被害者の供述と同じ状況が再現できるかを検証します。そこで矛盾点が見つかれば、その点を検察官や裁判官に主張していきます。
まとめ
痴漢など絶対にしないと思っていても、ふと魔が差して痴漢をしてしまった、ということは誰にでもあり得ることです。迷惑防止条例違反の行為といえども、逮捕・起訴されたりしますし、処分が罰金であっても前科となります。
不起訴などで最終処分を有利に導くためには、刑事弁護の経験豊富な弁護士に弁護依頼をしてください。
泉総合法律事務所は、刑事事件、中でも痴漢の弁護経験につきましては大変豊富であり、勾留阻止・釈放の実績も豊富にあります。
痴漢をしてしまった、逮捕されてしまったという方は、お早めに泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。