刑事事件の流れに関する質問

検察官から「事情確認のため、検察庁へ来てください」と言われました。今、自分はどのような状況なのでしょうか?

検察官から呼び出されたとのことですが、この場合、すでに警察での取り調べを終え、その調査結果をもとに警察から検察庁へ事件が送致された状態にあります。
検察官が呼び出した理由は、被疑者である貴方を起訴するか、不起訴処分とするかを判断したいからです。
ですので、もし検察官からの呼び出しに応じなければ、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断され、身柄を拘束されてしまうリスクが生じますので、慎重にご判断ください。

ちなみに被害者との示談交渉が成立していないと、検察官から「弁護士に依頼して被害者と早急に示談を進めた方がよい」といわれることがあります。この場合、検察官が、被害者の連絡先を加害者自身に教えてくれることは通常ありませんので、弁護士をつけて示談交渉をすることになります。

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