置き忘れられた財布の窃盗→起訴や公判請求を回避
[事例 60] 財産事件 窃盗
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい ・示談したい |
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年齢 | 20代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 窃盗 | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
Aさんが漫画喫茶を利用していたところ、トイレ内に置き忘れていた財布を盗った窃盗事件です。2日後に検察官から取調べの呼び出しを受けており、このまま、前科がついてしまうのか、検察官の取調べにはどう対応すればよいかを不安に感じておられました。被害者との示談、検察官の取調べに対応するためのアドバイスが欲しいとのことで、ご依頼いただきました。
弁護士対応 - 検察官との交渉、被害者との示談交渉
ご相談いただいた時点で、既に捜査はほぼ終了しており、相談にご来所いただいた2日後に予定されていた検察官の取調べが終われば、そのまま略式起訴、または公判請求されることも考えられました。しかし、刑事弁護のご依頼をいただき、被害者と示談をしたい旨を検察官に連絡したところ、2日後の取調べは一旦延期となり、示談活動の期間の猶予を得ることができました。そして、被害者との話し合いの機会をもうけることができ、被害者との話合いもスムーズに進み、示談成立となりました。
結果 - 示談成立、不起訴処分に。
示談成立の旨、検察官に報告したところ、不起訴処分となりました。
置引き事件は万引きに比べ厳しい処分がなされる傾向があり、示談が成立しなければ不起訴処分になることが難しい事件です。
もし、弁護士に相談することなく、そのまま検察官による取調べがなされてしまっていれば、捜査が終了し、起訴される可能性がありましたので、その前にご相談していただけたことが良かった事案です。一度、刑事処分がなされてしまえば、そのあとに示談をすることができても、前科がなくなることはありません。また、刑事処分がなされても、民事上の損害賠償責任がなくなることはありません。そのため、被害者と示談をするためには、早期の弁護士へのご相談をおすすめします。