刑事事件の流れに関する質問

在宅事件の場合でも、起訴されますか?まだ逮捕されていないし、弁護士に依頼するのは早いですか?

在宅事件であっても、起訴される可能性は十分あります。
犯罪を起こすと「逮捕⇒警察署に身柄を拘束される⇒そのまま取り調べを受ける⇒起訴されてしまう」というのが一般的なイメージかもしれません。
確かに、身柄事件の場合は被疑者が拘束された状態で取り調べを受けますが、在宅事件の場合、被疑者は身柄を拘束されず、通常の生活を送りながら取り調べを受けることになります。

ですので、身柄が拘束されず通常の生活を送れているからと言って、容疑の疑いが晴れたわけではないのです。逮捕されて身柄が拘束されていないだけで、在宅事件でも身柄事件であっても被疑者という立場に変わりありません。
単に逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されたがゆえに、通常の生活を送れているだけなのです。

なお、身柄を拘束されていない段階での弁護士依頼が早過ぎるということはありません。むしろ、早急に弁護士に依頼した方がよいケースもあります。
身柄事件と比べ、在宅事件は軽度な事案であることが多いのですが、早期の被害者との示談交渉や、捜査機関から呼び出されたときの対応方法など、弁護士からアドバイスできることがたくさんあります。
不起訴を勝ち取るためには、刑事事件の実績豊富な弁護士にご依頼されることをおすすめします。

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