刑事事件の流れに関する質問
Q
警察からの出頭要請に応じた場合、そのまま逮捕されてしまいますか?
A
その可能性はあります。
ちなみに警察が出頭要請を行う理由は、次の2つです。
➀単に事情確認をするために被疑者や参考人として呼び出している場合
②あらかじめ逮捕を想定して呼び出している場合
➀の場合、そのまま逮捕される可能性はそれほど高くありません。しかし②の場合、事情聴取の時間を長く確保するための、いわゆる“時間稼ぎ”である可能性があります。
というのも、逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄や関係書類を検察へ送致しなくてはならないという制限時間が警察には定められています。そのため、その制限時間を気にすることなく十分な事情聴取の時間を確保したいがために、まずは任意での出頭要請をしておき、「これで十分事情聴取が済んだ」という段階になったら即逮捕というシナリオを描いている可能性があります。
もし、警察からの出頭要請にご不安があるようでしたら、すぐにご相談ください。
万が一、そのまま逮捕されてしまった場合でも、泉総合の弁護士がご依頼者様の身柄解放に向けて全力で対応いたします。