刑事事件の流れに関する質問

被害者との示談が成立していれば、起訴されないですか?

検察官が被疑者を起訴するか否かを判断するにあたり、“示談の成否”はとても重要な判断材料になります。それゆえに、被害者と示談が成立している場合、起訴される確率はかなり減ります。

そもそも、刑事事件における示談とは、加害者が被害者に一定の金銭を支払う代わりに、「加害者を許し刑事罰を求めないこと」あるいは「告訴を取り消してもらうこと」を被害者に認めてもらえるよう交渉することを意味します。

ちなみに、被害者の告訴がないと起訴できない“親告罪”と呼ばれる犯罪の場合、告訴さえ取り消してもらえれば起訴されることはありません。
また、親告罪には分類されない犯罪だったとしても、“示談の成否”は加害者にとって有利な事情とみなされます。これは、「示談が成立しているならば被害者の処罰感情もかなり和らいでいる」と検察官が判断するためです。

ですので、不起訴を勝ちとるには、被害者との示談成立がとても重要になります。
示談成功のためには、早めの着手はもちろん、示談経験が豊富な弁護士に任せることをおすすめします。

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