刑事事件の流れに関する質問
Q
被害者が未成年の場合でも、示談交渉はできますか?
A
被害者が未成年であったとしても、示談することは可能です。
ただし、注意しなければならないのは、親権者の同意がなかった場合、後日、本人あるいは親権者によって取り消されてしまう可能性があるという点です。(民法5条)
したがって、被害者本人に署名・捺印してもらうだけでなく、別途、被害者の両親にも同意書を作成してもらうべきでしょう。もしくは、はじめから被害者の両親に代理人として示談書に署名・捺印してもらう方法でも構いません。