大麻を所持していた大麻取締法違反→執行猶予
[事例 83] 薬物事件 大麻
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・家族が逮捕された ・起訴された・釈放してほしい ・執行猶予にしてほしい ・接見・差入れしたい |
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年齢 | 30代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 大麻取締法違反 | |||
弁護活動の結果 | 執行猶予 |
背景
Aさんは、深夜自転車で走っていたところ、警察の職務質問により大麻所持が発覚し、逮捕されてしまいました。
Aさんの家族が勾留後直ちに相談にいらっしゃいました。接見禁止がついていたため、事情が全く分からず、また、国選の弁護人を待たずに直ちに動きたいとのことで、ご依頼いただきました。
弁護士対応 - 保釈請求、医療機関での治療を指示
Aさんは、大麻をやめるために治療したいとの意向を持っていたので、薬物依存の治療に関する情報提供を行うとともに、本人の再犯防止の意欲を生かすため、起訴後早急に保釈活動に取り組みました。
保釈後、Aさんは病院での薬物依存治療を開始するとともに、本人の治療状況などを裁判官に説得的に説明できるよう、Aさん及び父親との情報交換を行いました。
結果 - 執行猶予判決を獲得。
結果として、執行猶予判決となりました。
Aさんは、当初、いくつかの事情を弁護人にも家族にも話そうとしていませんでした。
弁護人は、被疑者の代理人であり、被疑者との関係で守秘義務を負うので、被疑者が秘密にしたいと言えば、たとえ弁護人に依頼した家族との関係であっても、弁護人は守秘義務を守ります。
Aさんには、弁護人の立場と守秘義務の意味をよく説明し、事情を話していただくための信頼関係づくりに尽力しました。