薬物事件に関する質問
Q
現在、半年前の覚せい剤自己使用事件で懲役1年半・執行猶予3年の判決を受け、執行猶予期間中ですが、また覚せい剤で逮捕されました。刑務所行きは確実ですか?
A
執行猶予期間中に罪を犯した場合、ふたたび執行猶予判決を受けるためには、①1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、②情状に特に酌量すべきものがあるときに限る、と定められています。(刑法25条2項本文)。
しかし今回のケースでは、半年という短期間でふたたび覚せい剤を使用しており、反省していないと評価されてしまいます。さらに、覚せい剤の自己使用自体が10年以下の懲役と重大犯罪であるため(覚せい剤取締法41条の3第1項1号)、今回の裁判で実刑判決を回避することは難しく、1年以下の懲役の言い渡しを受けることさえも非常に厳しいと思われます。