暴力事件に関する質問

私は先日職場でパワハラに遭い、恐怖で我を忘れて社内の物を壊してしまいました。この場合、故意はないので器物損壊の罪には問われないのでしょうか?

法律論の建前としては、刑法は人の過失(注意義務違反、落ち度)によって何らかの損害が発生した場合においては、わざわざこれを罰すると規定していない限りは処罰しないことになっています。そして器物損壊罪については過失でも犯処するとの規定はありませんから、故意がある場合に限り、器物損壊の罪に問われることになります。

 

ですが、あなたがわざと物を壊したのではないと思っていたとしても、故意がないとされるか否かは専門的な判断になりますので、十分事実を検討せねばなりません。

 

故意つまりわざと壊したかどうかは内心の問題であり、本人が言わない限りだれも内心を読み取ることはできませんから、故意があるかどうかは外形的事実から警察官、検察官、最終的には裁判官から判断することになります。

 

たとえばあなたが物を壊したやり方ですが、身体の一部がたまたま当たったという場合と、力を込めて殴る蹴るした場合では、大いに評価が異なるでしょう。一般人が客観的に見て、あなたが意図せず物を壊したと言えるか、そしてそれを証言してくれる第三者がいるか、物の壊れ方からどうやって壊れたかわかるか、といった事実のレベルも影響するはずです。

 

より詳しい状況を専門家に相談して、故意が検察官や裁判所に認定されるかどうかを判断してもらうことをお勧めします。

[質問110]