住居・建造物侵入

軽微な犯罪ですが、屋内で犯罪が行われたときは多くの場合で付随して挙げられる罪名です。

平成21年11月30日最高裁決定

政党の活動報告ビラをマンションにポスティングしようとしたことが罪とされた。罰金5万円。

平成17年12月9日東京高等裁判所判決

自衛隊海外派遣に関する政治ビラを防衛庁の宿舎にポスティングしようとしたことが罪とされた。罰金10万円から20万円。

昭和30年8月23日札幌高等裁判所判決

国政調査のため国会から派遣されていた衆議院議員が私有地に無断で入ったとして起訴された珍しい事案。正当な調査権限があったとしても住居や建物の管理者である国民の意思に反するような方法は、憲法上の制限を受け許されないという。