母校のOBとしての部活の指導が行き過ぎて学校側が警察へ相談
[事例 189] 暴力事件 住居侵入
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい | |
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年齢 | 50代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 建造物侵入 | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
Aさんは、B学校のC部活のOBでした。
Aさんは、B学校C部活が強かったことから、応援したいと思ってC部にちょくちょく顔を出し、先輩として指導をしようとしていました。
ところが、指導した内容が聞き入れられないと思う出来事があり、部室に侵入してその怒りを露わにしてから立ち去ってしまいました。
B学校側としても、生徒の安全のため、警察に相談していました。
しばらくした後、Aさんのところに警察がやってきました。
Aさんとしては、自分のしたことが間違っていると反省し、謝罪したいと思い、弊所にご来所されました。
弁護士対応 - 被害者である学校関係者と示談交渉
そのままだと、恐らく罰金刑になってしまうと思われたことから、直ぐにAさんに、思いのたけを謝罪文という形に表してもらい、それをもってB学校に対して謝罪に赴きました。
数回の弁護士による面談の上で、B学校としても、必ずしもAさんを処罰したいというよりも、生徒の安全を図れる手段があるのであれば、そちらの方を重視したいということもあり、再犯防止に関連する事項を入れれば、示談をしても良いということをおっしゃっていました。
そこで、Aさんにもご納得して頂き、再犯防止に関連する事項を示談書に盛り込んで、示談を行うことが出来ました。
結果 - 不起訴処分に
結果として、罰金刑ではなく、不起訴処分となりました。
(B学校は公立校であったため)純粋な私立学校でない場合、示談できないこともありうるのですが、本件の場合には示談をすることが出来ました。
その上で、B学校に所属する生徒様達のことを考えて、再犯防止措置のことを申し出た結果、いい方向に行きました。
示談交渉は、柔軟に行うことにより、よりよい結果に結びつくこともあります。
本件の様に、罰金刑相当であれば、不起訴になることもありますし、正式裁判相当である場合には、略式罰金刑に落ちることもあります。
したがってAさんの様に、早期に弁護士に相談し、適切な対応をされた方が良いでしょう。