風俗サービス時に隠しカメラを設置したことで軽犯罪→民事示談成立

[事例 116] その他 その他
性別 男性 相談に至った
経緯
・示談したい
年齢 40代
職業 公務員
罪名 軽犯罪(民事和解)
弁護活動の結果 民事示談成立

背景

Aさんは、仕事の休日にデリバリーヘルスを利用するため、ホテルに行きました。その際、Aさんは出来心から、カメラを室内に隠し、デリバリーヘルス譲(以下、相手方と呼ぶ)とのやりとりを全て録画してしまったのです。しかし、隠しカメラのことがバレてしまし、Aさんは相手方から警察に連絡をすると言われてしまいました。
Aさんは、このことが警察沙汰になれば、家族や勤務先にバレてしまい、大変なことになると考え、Aさんは、相手方と口頭で合意して、一定額の現金を差し出すことを条件に、警察に被害届を出さないことにしてもらいました。
しかし、その後、Aさんは、相手方との間で、警察署に被害届を出さない旨の書面をもらっていなかったため、単なる口約束で本当にその約束(警察に被害届を出さない)が守られるのだろうかと心配になってきました。
そこで、Aさんは、被害者(相手方)との間で示談書を作成し、今回の事件を完全に解決するために、当事務所へ依頼しました。

弁護士対応 - 当初、作成に否定的だった相手を説得して、示談書の取り付けに成功 

Aさんから依頼を受けた私は、被害者である相手方に連絡を取り、話し合いの場を設けることができました。もともと相手方は、Aさんの事件について示談書などの書面を作成することに否定的でした。しかし、私が交渉した結果、示談書という「書面」で、①Aさんが解決金を支払っていること、②相手方がAさんのことを許すこと、③本件のことを被害届や告訴をしないこと、④本件のことを第三者に口外しないことなどを定めることができました。

結果 - 事件化せずに無事終了

この結果、Aさんは、盗撮のことが刑事事件として発展する可能性がなくなり、安心して生活を送ることができるようになりました。

弁護士からのコメント

示談交渉は、弁護士に依頼していなくても、ご自身だけで行うことはできます。ただし、今回のAさんのように、被害者に解決金を支払うのみで、示談書などの「書面」を作成することなく、単なる口約束で終わらせてしまうことも多々あるようです。
口約束の場合でも、正式な示談が成立するのですが、やはり「書面」という証拠が残っている場合の方が安心できると思います。ご自身で示談書などの「書面」を作成することが難しいとお考えの場合には、弁護士に依頼した方が確実で安心できると思います。