逮捕されたら、釈放実績多数の泉総合へ

勾留阻止活動 - 72時間以内に!

逮捕されたら釈放実績豊富な泉総合法律事務所へ!早期釈放に全力投球!

警察から家族に「(ご主人を)逮捕しました」と連絡が入ったり(現行犯逮捕)、早朝自宅に私服警察官多数訪れ、家族を警察署に連行して逮捕となったり(令状逮捕)すると、その後どうなるのかを心配して、多数のご家族が泉総合法律事務所にご相談に来られます。

このような場合、一刻も早い決断と行動が求められます。

逮捕されるとどうなるのか

逮捕されて2日間(48時間)警察署の留置場に留置された後、検察庁に送検されます。検察官は24時間以内に、被疑者を勾留、つまり“被疑者の身柄を拘束して、もっと入念に取調べを行うか否か”を判断しなくてはいけません。

勾留期間(勾留請求と勾留延長)

もし、検察官が「勾留が必要」と判断すれば、裁判官に対して勾留請求を行い、決定されれば10日間拘留されます。最悪の場合、勾留延長されれば、勾留期間最大で20日間勾留され、日常生活から完全に隔離されてしまいます。

参考:勾留請求とは?準抗告で釈放を目指すなら泉総合法律事務所へ!

逮捕直後の2日間の留置でも、会社を解雇されることがありえます。まして10日間の勾留となると解雇はほぼ確実といえます。

したがって、逮捕されてから裁判官が勾留決定を下すまでの“72時間”(48時間+24時間)の間にどう行動するかによって、逮捕されてしまったご家族、友人、恋人の運命が左右されます。

早期に釈放してもらうため、勾留阻止活動、勾留回避、および釈放活動といった刑事弁護を、釈放実績豊富な弁護士に依頼しましょう。

泉総合法律事務所は、刑事弁護経験、釈放実績いずれも豊富で自信がありますので、是非ともご依頼ください。

早期釈放に向けての弁護活動

検察庁に送検された場合

検察庁に送検されると、検察官が被疑者を取り調べます。そして、否認、軽微でない事件、令状逮捕の事件であれば、通常裁判所に10日間の勾留請求をするものとお考えください。

当所の弁護士は、ご家族から刑事弁護のご依頼があると、被疑者本人の話やご家族の話を十分聞いたうえで、検察官が勾留請求しない判断に傾くような事情を踏まえて、本人や家族に「上申書」や「身元引受書」を作成してもらうとともに、同じ観点から弁護士としての「意見書」を作成して、検察官に提出し、勾留請求をしないように働きかけます。

これらの書類は場合によっては数時間で作成しなければならないこともありますが、このような勾留阻止活動、釈放活動の結果、検察官が勾留請求を断念して釈放となった実績は多数あります。

勾留請求がされた場合

検察官が裁判所に勾留請求をすると、裁判官が勾留請求を審理するために被疑者の勾留質問をすることになります。裁判官の勾留質問は、東京では検察官の取り調べの翌日、神奈川・千葉・埼玉では検察官の取り調べと同日に実施します。

多くの場合には、検察官が勾留請求した場合、勾留決定します。もっとも、軽微な事案ですと、検察官の勾留請求にもかかわらず勾留請求を棄却して釈放もありえます。

ここでの弁護士の勾留阻止活動、釈放活動は、検察官がどのような理由から勾留請求を裁判所にしたのかを検討することから始まります。その検討結果を踏まえて、本人や家族に追加の上申書を作成してもらうとともに、弁護士の意見書を補充して裁判官に提出し、勾留阻止を働きかけることになります。

このような勾留阻止活動や釈放活動によって(否認の場合や重大事件の場合以外であれば)勾留請求が却下され、釈放されることが多々あります。

泉総合法律事務所の感覚としては、検察官の勾留請求阻止よりも裁判官の勾留請求阻止の方が多いような印象を持っております。

裁判官が勾留決定した場合―準抗告

重大事件や否認している事件の場合には、弁護士の取り組みにも関わらず裁判官が勾留決定をすることがあります。このような裁判官の勾留決定を取消す最後の手段が準抗告という裁判です。

準抗告は3名の裁判官からなる合議体の裁判所が、裁判官の下した勾留決定について、勾留の必要性などがあったかどうかを審理する裁判です。裁判所が勾留の必要性などの要件を満たしていないと判断した場合には、勾留決定の取消、検察官の勾留請求却下の裁判を下し、被疑者は釈放されることになります。

勾留決定に関する準抗告については(かなり前になりますが)最高裁判所が準抗告認容の判断基準を示した裁判を下しました。それ以前はほとんど認められなかった準抗告が、その最高裁の裁判以降はわずかですが認められることが出てきました。

このような準抗告について、たまたま4週間連続で4件準抗告認容を泉総合法律事務所が勝ち取り被疑者が釈放されました。それに関して概要を述べてみたいと思います。

泉総合法律事務所での準抗告認容例(4週間連続認容のケース)

強制わいせつ(痴漢)

被疑者が強制わいせつ事件で逮捕され、当初は否認していたもののその後認めた事案です。検察官が勾留請求し、それを受けた裁判官が勾留決定しました。

当所泉総合法律事務所では、逮捕後まもなくして家族から刑事弁護を依頼され、検察官に対して意見書などを提出して勾留請求をしないようにする努力をしました。

また、裁判官に対しても同様に意見書を提出するなどして勾留決定しないように努力しましたが、強制わいせつ罪という重大犯罪ということから勾留決定となってしまいました。

もっとも、強制わいせつといっても、今回の事件では、犯行態様の悪質性が高いものではありませんでした。そのため、準抗告認容の可能性もあるのではないかと考え、裁判官の勾留決定当日の夕方に急いで準抗告書を作成して裁判所に提出しました。

準抗告書は、勾留の必要性がないこと、勾留のもたらす悪影響(会社解雇など)に関する具体的な事項を重点に作成したことは言うまでもありません。

準抗告認容は稀ですし、強制わいせつは準抗告が通らないのが通常ともいわれていましたので、おそらく準抗告棄却の判断だろうと予想していましたが、裁判所から連絡があり、準抗告認容、勾留決定取消、検察官の勾留請求却下との判断が書記官から告げられました。結果、被疑者は釈放となりました。

その後、在宅事件に切り替わり、当所弁護士が被害者と粘り強く誠実に示談交渉し、示談が成立して告訴取消しとなり不起訴となりました。

悪質な傷害事件

被疑者が悪質な傷害事件を起こして警察に逮捕され、検察官の勾留請求を経て裁判官が勾留決定を下した後に家族から泉総合法律事務所に刑事弁護の依頼がありました。

すでに裁判官の勾留決定が下っていたこと、(家族が警察から詳しく事件内容を聞いており)家族の話からは相当悪質な傷害事件でしたことから、準抗告で勾留決定を取消してもらうことは無理だろうと判断しました。

一方で、どうしてもすぐに解放されないと困る深刻な事情もあったこと、被疑者はかなり遠方の警察署に留置されていることから、家族の話だけで準抗告書など必要書類を作成しました。

準抗告書を提出するには弁護人選任届を検察庁に提出する必要があったのですが、(遠方の警察署のため)その日のうちの裁判所への準抗告書の提出は難しいと考えて、家族に弁護人選任届を作成してもらうことにしました。

これらを済ませたのちに、被疑者の勾留先の警察署に向かい、本人と接見して事実関係の聴取、今後の流れ、取り調べの留意点など通常の接見を行って、午後9時すぎ最寄り駅に向かって歩いているときに裁判所から連絡があり、準抗告認容、勾留決定取消、釈放の連絡が入りました。

続けて準抗告認容、釈放を勝ち取ってきたのですが、今回は事件内容から準抗告認容はあり得ないだろうと思っていただけに(大げさな言い方ですが)奇跡が起こったと思いました。

わずかな可能性でも最後まであきらめずに最善を尽くすことの重要性を実感した事件でした。泉総合法律事務所では、所属弁護士全員がそのような思いをもって刑事弁護活動に取り組んでおります。

暴行(DV)

夫婦喧嘩から夫がたまたま妻を殴ってしまい、妻が警察に通報したところ、自宅に駆け付けた警察官に逮捕された事件でした。妻は夫の逮捕までは予想しておらず、警察に夫を叱ってほしい程度の気持ちで通報しただけで、夫の逮捕までは望んでいない事案でした。

逮捕から少し時間が経って泉総合法律事務所に刑事弁護の依頼があり、妻から事情を聴いていたところに裁判所書記官から10日間の勾留決定の連絡が入ったのです。

しかし、勾留となると解雇が確実視されたことから、何とか釈放してほしいとのことでしたので、準抗告しか手段はないと考えました。

そこで、妻との打ち合わせのその場で準抗告に必要な準抗告書など書類を作成し、その後夫が勾留されている警察署に出向いて接見し、弁護人選任届を取り付けて、検察庁に弁護人選任届を提出してから、夜になって裁判所に準抗告書などの書類を提出しました。

その日に結果が出るのではと思いましたが、翌日午前中になるとの連絡が裁判所からありました。

DVは釈放されると被疑者が自宅に戻り被害者の妻と一緒になるため、万一釈放して自宅で凶悪事件が起これば裁判所の責任問題になることから、裁判所としてもDVについてはかなり慎重に審理するものです。

従って、今回の準抗告は棄却の可能性が高いと思っており、妻にもそう伝えていたのですが、翌日午前中に裁判所から連絡があり準抗告認容、勾留決定取消、釈放との連絡が来ました。

夫は解雇されず、幼子のいる家族の生活も守られたのです。

ストーカー的痴漢

遠方の警察で、痴漢容疑で逮捕され、裁判官が勾留決定した事件で、家族から泉総合法律事務所に刑事弁護依頼がありました。

痴漢で逮捕されさらに勾留されることは、私どもの経験では通常の痴漢では(否認を除き)あまりないことから、何か深刻な事情があると考えるものです。そういう前提で家族から話を聞こうとしましたが、家族も警察から詳しい事情を聴かされていないとのことでした。夜遅かったのですが、準抗告を早く行うために早急に勾留されている警察署に接見に出向きました。

勾留決定が出ていますので、翌日に準抗告を裁判所に申し立てる前提で、2時間ほど接見で事情を聴きながら準抗告が認容されるための材料を探し、被疑者本人にも書類を作成してもらうなどして、午後11時過ぎに接見を終え警察署を後にしました。

翌日に準抗告書を裁判所に提出することにしていましたので、帰宅の電車の中で準抗告書を起案しましたが、長時間電車に乗っていましたので車中でほぼ完成させました。翌日、朝早くに準抗告書の細部を補足して完成させ、遠方の裁判所へと事務局スタッフに持参してもらいました。

今回は痴漢でもストーカー的な点が悪質と評価されたと考えましたので、その点を押さえて再発防止対策も織り込んで(本人が守る確約を取り付けていることは無論です)準抗告書を作成しました。

提出したその日のうちだったと思いますが、裁判所から準抗告認容、勾留決定取消、釈放の連絡が入りました。その後の弁護活動も不起訴となりました。

他にも、検察官及び裁判官の勾留決定阻止の実績は多数あります。

泉総合法律事務所は、勾留阻止、釈放活動のため、新橋本店で実績多数のベテラン弁護士が待機しております。土日祝日も対応しておりますので、是非ともご依頼ください。なお、エリアによっては対応できないことがありますので、その折はご容赦ください。

では、もう少し具体的に、身柄解放に向けての弁護活動についてご説明していきます。

身柄解放について

刑事事件では、多くの場合で、逮捕、勾留されて警察の留置施設で身柄拘束を受けながら、取調べを受けることになります。そして、勾留期限までに起訴・不起訴・略式起訴(罰金)、いずれの処分になるかが決定されます。起訴となった場合には、通常引き続き勾留がなされます。

しかし、捜査段階での勾留を事前に阻止したり、勾留決定が出されたあとに不服申立などをすることで、釈放され身柄が解放されることもあります。

また、起訴後に保釈請求をして保釈が認められ、あるいは、勾留取消請求が認められて、身柄が解放されることもあります。

身柄が解放されるために必要な弁護活動について、

  • (1)捜査段階
  • (2)起訴後の段階

2つに分けて、説明していきます。

捜査段階での身柄解放に向けての活動

逮捕された場合、警察官は、逮捕時から48時間以内に被疑者を検察官に送致することになっています。

送致を受けた検察官が、警察から送致された被疑者を取り調べて、「引き続き身柄拘束して取調べをする必要がある」と判断した場合(ほとんどの場合そうですが)、最大10日間の勾留請求を裁判官に対して行います。

フロー図:刑事事件(起訴前)

1.検察官の勾留請求阻止に向けての折衝

弁護人を逮捕段階で選任した場合、弁護人となった弁護士は、検察官に対して勾留請求をしないよう、折衝します。

具体的には、

  • 家族や弁護人の身元引受書、上申書(家族が責任をもって示談を取り付けることなど)を検察官に提出する。
  • 具体的事情を加味しながら、勾留の必要がないことを説明する。

といった弁護活動をすることで、検察官による勾留請求を阻止します。

2.裁判官の勾留決定阻止に向けての折衝

弁護人の折衝にもかかわらず、検察官が裁判官に対して勾留請求をした場合、弁護人は裁判官に対して“勾留決定しないよう”、働きかけます。

具体的には、弁護人となった弁護士が、勾留請求を判断する担当裁判官に面会を申し入れて、家族や弁護人の身元引受書、上申書(家族が責任をもって示談を取り付けることなど)を裁判官に提出します。その後、裁判官と面会して勾留の必要がないことの具体的事情を説明して、勾留請求を棄却するよう、求めていきます。

ちなみに、裁判官との折衝では、

  • 被疑者の勤務先など身元がしっかりしている。
  • 重大犯罪ではない。
  • 出頭確保が認められる。
  • 証拠隠滅のおそれがない

という場合には、担当裁判官の判断で勾留請求が棄却されることもあります。

3.準抗告

弁護人の折衝にもかかわらず、裁判官が勾留決定した場合には、勾留決定に対して不服を申し立てることができます。この不服申立てを“準抗告”と言います。

準抗告とは、“勾留すべき理由がないのに勾留決定したこと”に対して、勾留決定をした裁判官以外の裁判官に“勾留の当否”を判断してもらう手続のことです。

もっとも、たとえ準抗告をしたとしても、勾留決定が覆ることは一般的には難しいと言われています。

したがって、準抗告を行う場合、準抗告を行ったことがある、経験豊富な弁護士に依頼すべきです。

この点、泉総合には、一般的には認めてもらうのが困難であるとされる“準抗告”を認めさせた多くの事例があります。ですので、安心してご相談いただければと思います。

4.勾留取消請求

勾留決定後に勾留決定時の事情が変化したため、勾留の必要がなくなる場合もあります。このような場合には、勾留取消請求を裁判官に対して行います。

勾留後に被害者との示談が成立し示談書を検察官に提出しても、検察官が釈放しない場合などには、この勾留取消請求をすることが多いです。

5.勾留執行停止

勾留中に急病で入院を必要とするような場合や、親族の急死で葬儀に列席するなどの必要が生じた場合に、勾留執行停止の申立をすることがあります。しかし、極めて限られた場合にしか勾留執行停止は認められません。

起訴後の身柄解放に向けての活動

保釈から身柄の開放までの流れ

1.保釈請求

起訴されると、裁判所に対して保釈請求をすることができます。

保釈とは、「逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、裁判所への出頭が確保できる」と裁判所が判断した場合に、保釈金の納付を条件として身柄が解放される手続のことです。

自白事件(起訴事実を全面的に認めている場合)では、保釈が認められる場合が多いです。一方、否認事件(起訴事実の全部ないし一部を争っている場合)では、第1回公判での罪状認否、あるいは証人尋問などが終わるまでは、保釈請求は棄却されるのが通常です。

2.勾留取消請求

保釈請求以外に捜査段階でも用いられる勾留取消請求を起訴後に行うことが可能です。

自白事件の場合、“起訴後”の勾留取消請求は、捜査段階で行われる同請求よりも認容され易いです。もっとも、保釈金納付が必要とされない分、保釈金を納める保釈請求と比べると、その認められる可能性は低いです。

以上のように、大切な方が逮捕・勾留されてしまった場合、一日も早く身柄を解放させられる方法がたくさんあります。

刑事事件はスピードが命です。

大切な方が逮捕・勾留されてしまったら、一刻も早く、泉総合法律事務所までご連絡ください。