勾留請求・準抗告とは?釈放を目指すなら泉総合法律事務所へ!
「勾留請求」とは、検察官が、被疑者・被告人を刑事施設に拘束することを裁判官に請求することをいいます。
勾留請求が認められると、原則として、被疑者・被告人は勾留期間が経過するまで刑事施設に留まることになり、仕事や学校に悪影響が出る可能性があります。
刑事事件を起こして逮捕された方は、勾留を回避すること、または勾留からの釈放を目指すこととなります。そのために弁護人は、勾留阻止のための活動や「準抗告」という不服申し立て手続きをとることとなります。
同じく「勾留請求」と言っても、起訴前の被疑者に対する勾留請求と起訴後の被告人に対する勾留請求は法的な意味が全く異なりますので、ここでは、起訴される前の勾留請求とそれに関わる各手続きに限って解説します。
なお、起訴後の勾留に関する保釈請求・抗告については、以下をご覧ください。
[参考記事]
保釈請求を却下された!準抗告・抗告で不服申し立て
1.逮捕から勾留までの流れ
(1) 逮捕から勾留請求まで
逮捕とは、被疑者の身柄を拘束し、短時間の身柄拘束を継続することです。
逮捕後、警察は検察官に被疑者の身柄を証拠等と共に送致します(逮捕から48時間以内)。
送致を受けた検察官は、引き続き身柄拘束が必要で、勾留の要件を満たしていると考えた場合には、裁判官に対して勾留請求をします(送致から24時間以内かつ逮捕から72時間以内)。
つまり、逮捕されても必ず勾留請求されるわけではありません。
勾留請求が認められた場合、勾留期間は原則として10日間ですが、捜査の必要性があれば、さらに10日間延長されますので、最大で20日となります。
勾留期間が終わるまでに検察官は、被疑者を起訴するか不起訴にするか、それとも処分保留のまま釈放するかを決めます。
起訴されると刑事裁判を受けることになります。被疑者は被告人となり、被疑者勾留は自動的に被告人勾留に移行して2カ月勾留され、その後も1ヶ月毎に勾留期間が更新されます。
不起訴になると、刑事事件は終了し、被疑者は釈放されます。処分保留の場合も釈放されますが、捜査は継続して行われます。
(2) 勾留の要件
被疑者に対する勾留請求は、検察官が裁判官に対して行う権限があります。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面接して勾留質問を行い、下記の勾留の各要件を満たしているかどうかを確認します。
(A)罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること(犯罪の嫌疑)
(B)下記のいずれかの要件に当てはまること
・定まった住所を有しないとき
・罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
・逃亡し、又は逃亡するに疑うに足りる相当な理由があるとき(C)勾留の必要性があること
(C)勾留の必要性とは、長期の身体拘束を行うことが相当かどうかという問題です。
例えば、事案が著しく軽い、時効が完成しており起訴の可能性がない、捜査が十分尽くされておりもはや証拠を隠滅される可能性がない、被疑者の年齢や健康状況など個人的な事情から、長期の身体拘束は苛酷にすぎるなど、勾留することが相当性を欠く場合は、勾留は認められません。
裁判所は、以上の勾留要件を満たしていると考える場合には、勾留決定をします。要件を満たしていないと考える場合には、勾留請求を却下します。勾留請求が却下されると、被疑者は釈放されます。
[参考記事]
逮捕後の勾留の要件とは?勾留の必要性を否定して釈放を目指す
しかし、勾留されなかったからといって、刑事事件が終わるわけではありません。不起訴処分とならない限りは、その後、在宅捜査(身体拘束されずに刑事手続きが進められること)が続きます。
[参考記事]
在宅事件の流れ|起訴・前科がつくことはあるのか
2.勾留から釈放されるための手段
(1) 勾留請求の阻止
勾留請求をされると、勾留決定される可能性は高いのが実情です。そこで、まずは勾留請求されるのを阻止することを考えます。
弁護士は、被疑者本人や家族から聞き取りを行った上で、勾留の理由や必要性がないことを検察官との面接や意見書の提出を通じて説明します。
(2) 勾留決定の阻止
勾留請求されてしまった場合には、弁護士は裁判官に対して、勾留請求を却下させるための弁護活動を行います。
具体的には、勾留の理由や必要性がないことについて、裁判官に対して意見書を提出したり、裁判官に面接を求めたりします。
刑事訴訟法43条3項により、裁判官は、勾留決定を出すにあたり、「事実の取り調べ」を行うことができます。その事実調査方法には特に制限がないので、弁護人と面会して、弁護人の意見を聞くことも許されます。
そこで、時間の都合が付く限りは、裁判官も弁護士の面接要求を無視したりはしないのが一般的です。
(3) 準抗告
勾留決定がされてしまったら、準抗告することを検討します。
準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して不服がある場合に、裁判所に対して行うことができる手続きで、勾留決定の取消または変更を請求するものです。
準抗告は勾留を決定した裁判官が所属する裁判所に対して申し立てることが必要です。したがって、準抗告が認められるためには、裁判官が認めた勾留の理由と必要性が誤りだったという判断を、同じ裁判所に属する別の裁判官から引き出さなくてはなりません。
これは非常にハードルが高く、簡単に認められるものではありませんが、絶対に認められないわけでもありません。
泉総合法律事務所では、4週連続で4件の準抗告が容認された実績もあります。決して諦めずに困難と闘ってくれる弁護士に依頼することが大切です。
勾留に対する準抗告は、身体拘束という重大な人権侵害に対する救済手段なので、できる限り急ぐ運用がとられており、準抗告に対する決定は、準抗告したその日または翌日に出されます。なお、準抗告に対する決定に、抗告をすることはできません(432条、427条、429条1項2号)。
(4) 勾留の取消請求
勾留された後に勾留の理由又は必要性がなくなった場合には、勾留の取消請求をすることもできます。
準抗告が「勾留決定が不当であること」を主張するものであるのに対して、多くの場合、勾留の取消請求は、「勾留決定は不当ではなかったけれど、その後に、事情が変化して勾留の理由又は必要性がなくなったので、勾留決定を取り消してほしい」と請求するものです。
3.勾留釈放を目指すなら泉総合法律事務所へご相談を
このように、逮捕されても必ず勾留されるわけではありません。また、仮に勾留決定が出ても、準抗告で争うこともできます。
逮捕・勾留は平日に限らず土日にも行われます。
実際、身体拘束されずに済むような事案だったのに弁護士に相談しなかったために身体拘束されてしまったということは多くあります。そのため、早期釈放を目指し早めに弁護士に相談してください。
泉総合法律事務所は、却下される可能性が高いと言われている準抗告の容認実績も多数あり、様々な刑事事件の弁護に精通しております。釈放を目指したいという方は、是非お早めに泉総合法律事務所にご相談ください。