刑事弁護 [公開日]2018年3月2日[更新日]2022年9月30日

逮捕後の勾留の要件とは?勾留の必要性を否定して釈放を目指す

刑事事件で逮捕された場合には、引き続き勾留されることが多いです。

勤務先を解雇・学校を退学されるおそれがあったり、結婚や就職試験、その他各種の受験を控えていたりする場合、被疑者にとって、勾留により受ける不利益は大きいものでしょう。

以下においては、逮捕後に勾留されてしまうケース(勾留の要件)、と、勾留の必要性がないことを主張する方法について解説します。

勾留を避ける・勾留後に釈放を目指すならば、お早めに刑事事件に強い弁護士へとご相談ください。

1.逮捕後勾留されるケース

被疑者の勾留は、長時間、人の身体及び行動の自由を侵害する処分であるため、刑事訴訟法は勾留の要件を厳格に定め、裁判官に慎重な判断を要求しています。

勾留の要件は、以下の通りです。

  • 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること(刑事訴訟法60条1項柱書)
  • 定まった住居を有しないこと(同項1号)
  • 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること(同項2号)
  • 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること(同項3号)

また、上記のような勾留の理由がある場合においても、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより被る被疑者の不利益を比較衡量した結果、被疑者を勾留することが必要であることも要件とされています(勾留の必要性)。

【勾留の必要性の考慮要素】
実務上、勾留の必要性が否定されている事情としては、以下のようなものが考えられています。
・事案軽微
・被疑者の健康状態が不良で、身柄拘束に適しないこと
・被疑者の人生や家族に著しい不利益が生じること(結婚・就職・試験等の場合)
被疑者を勾留することにより得られる利益が極めて弱い場合や、被疑者が勾留によって被る不利益・苦痛が著しく大きい場合は、勾留の実質的相当性(必要性)を欠くことになります。

2.勾留の必要性がないことを主張する方法

では、勾留を避けるためには、どのような主張をするべきなのでしょうか。

(1) 勾留担当裁判官に対する面談の申出

まず、裁判官が被疑者に対し勾留質問(勾留するかどうかを決定するための質問)をする前に、弁護士が裁判官との面談を求めることが考えられます。

弁護士は、勾留の理由だけでなく、仮に勾留の理由があるとしても、勾留により受ける不利益の大きさなどを訴え、身柄拘束の必要性がないことの判断材料を提供します。

[参考記事]

勾留請求・準抗告とは?釈放を目指すなら泉総合法律事務所へ!

(2) 準抗告の申立て

勾留後に争う方法としては準抗告があります(刑事訴訟法429条1項2号)。

勾留の理由については、勾留状謄本の交付請求により知ることができます(刑事訴訟法207条1項,刑事訴訟規則302条1項,74条)。

また、勾留理由開示の請求(刑事訴訟法82条1項)により、勾留の理由の開示の裁判(83条1項)を行うことでも知ることができますが、あくまでも被疑者の段階においては、できるだけ早く知りたいということもあり、勾留状謄本の交付請求により知ることが多いです。
もっとも、勾留の理由がある場合でも、勾留の必要性はないとして、準抗告審で取り消されている例もあります。

弁護士は、積極的に勾留の裁判の取消しを求めて、準抗告の申立てを行います。
なお、泉総合法律事務所では、4週連続で4件の準抗告が容認された実績もあります。

[参考記事]

勾留期間が延長された場合の対処法

3.まとめ

刑事事件で逮捕後は、更に勾留・勾留延長され、身体拘束が続くことがあります。

勾留により受ける不利益が大きい場合に、勾留の必要性がないことを理由に勾留請求却下を求める、あるいは勾留がなされてもその取り消しを求めるには、法律のプロである弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所は、先述の通り、難しいと言われる準抗告が4週連続で認められ、被疑者の釈放に成功した事例があります。→「釈放・保釈してほしい
刑事事件の解決実績が非常に豊富な法律事務所です。

刑事事件弁護には自信がありますので、是非、当事務所の無料相談をご利用ください。

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