警察に自首したい時の成立要件・出頭との違いは?
刑事事件を犯してしまい、いつ逮捕されるのだろうかと不安な日々を送っているという人がいるかもしれません。
そのような人は、自首しようかと迷っているのではないでしょうか?
ここでは、自首をすることができるのか、自首をすることで何かメリットはあるのかを解説します。
1.自首とは
(1) 自首の成立要件
「自首」とは、犯罪が捜査機関に発覚する前に、犯人が自分の犯罪事実を捜査機関に申告して、その身柄の処分を委ねることを言います。
刑法42条では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めています。
自首の成立要件は、下記のとおりです。
① 犯罪事実が捜査機関に発覚する前に
② 捜査機関に対して、
③ 自分の罪を申告して身柄の処分を委ねること
①「捜査機関に発覚する前」
最高裁判所平成24年5月14日判決により、「捜査機関に発覚する前」には、「犯罪事実が全く、警察などに発覚していない場合」だけではなく、「犯罪事実は発覚しているけれど、犯人が誰であるかが発覚していない場合」も含むとされています。
②「捜査機関」
捜査機関とは、検察官または司法警察職員(犯罪捜査を行う警察官)のことです。
③「申告」に嘘が含まれていたら
最高裁判所平成13年2月9日判決では、下記の捜査機関への申告内容に嘘が含まれていても、自首の成立を妨げないと判断されています。
「被告人は、けん銃1丁を適合実砲と共に携帯して所持し(銃砲刀剣類所持等取締法3条1項、31条の3第1項、2項)、そのけん銃を用い対立する暴力団組事務所に向けて銃弾4発を発射した(平成11年法律第160号による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法3条の13、銃砲刀剣類所持等取締法31条)上、被告人が犯人であることが捜査機関に発覚する前に、警察署に出頭し、警察官に対し、前記事務所に自ら発砲した旨述べたが、その際、これらの犯行に使用したものとは異なるけん銃に発射を装う偽装工作を施して持参し、そのけん銃を使用したと虚偽の供述をしたものである。
被告人は、前記各犯行について、捜査機関に発覚する前に自己の犯罪事実を捜査機関に申告したのであるから、その際に使用したけん銃について虚偽の事実を述べるなどしたことが認められるとしても、刑法42条1項の自首の成立を妨げるものではなく、その成立を否定した原判決の判断は、同条項の解釈を誤ったものといわなければならない」
ただし、どこまでの虚偽が許されるかは、この判例からは必ずしも明らかではありません。
④他人に「申告」してもらったら?
最高裁判所昭和23年2月18日判決では、「自首は、必ずしも犯人みずから之を為すことを要せず他人を介して自己の犯罪を官に申告せしめたときにも、その効力はあるものと解すべき」と判示し、申告の方法は、犯人自身がしても、他人を介してもよいとしています。
これは、殺人を犯してしまったあと、自分の二男に駐在所に行かせて、警察官を呼んで来させて、その後、次男と一緒に警察署まで行ったという事案でした。
(2) 自首が成立しなかったら
上記の①~③の要件を満たしていなければ、法的に「自首」が成立したとは扱われません。
例えば、警察に自分が犯人であることがすでにバレているけれど、捕まるのが嫌で逃げていたという場合、考え直して自ら警察署に赴いたときには、「自首」は成立せず、「自ら出頭した」という扱いになります。
2.自首前後の流れ
(1) 前準備
「自首」をすると決めたら、捜査をしている警察署に出頭します。
その日のうちに逮捕されることも考えられるので、着替えなど身の回りのものやお金を準備します(警察署の留置場では、お金を使うことがあります)。
(2) 任意の取り調べをうける
自首をしてもすぐに逮捕されることはありません。
なぜなら捜査機関に「発覚する前」に警察に行っているわけですから、警察としても、そのような犯罪が起こったのかどうかや、その人が本当に犯人であるのかどうかということについて、ある程度裏付けをとらなければ逮捕状を裁判所に請求できないからです。
裁判所は、「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」(特定の犯罪行為を行ったという客観的かつ合理的な嫌疑があるということ)及び「逮捕の必要性」がある場合に逮捕状を発行します。
そこで、自首を受けた警察は、まず、任意の取り調べに入ります。その取り調べの結果、逮捕の要件を満たした場合には、その日のうちに逮捕されます。
しかし、裏付けなどの捜査に日にちがかかる場合には、すぐに逮捕状が請求できないので、身柄拘束されずに、その日は帰宅することになります。
その後の警察の捜査により、逮捕の要件が揃えば、警察が逮捕状を取得して逮捕になります。
なお、軽い犯罪などで、逮捕の必要性がないと判断されれば、逮捕されずに在宅捜査のまま刑事手続が進むこともあります。
(3) 逮捕後は通常の刑事事件の流れへ
逮捕された後の刑事手続きの流れは、通常の手続きと同じです。
(4) 事前に弁護士に相談を
刑法第42条2項には、「告訴がなければ控訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする」と定められています。
告訴がなければ控訴を提起することができない罪のことを親告罪と言います。
このような犯罪の場合には、早急に被害者と示談をして、そもそも刑事事件にならないようにした方がよいでしょう。
親告罪ではなくても、暴行などは、示談が成立することにより、刑事事件にならずに終わることもあります。
そこで、そもそも、自首が成立する案件なのか、示談をするべき案件なのかというようなことは、一度弁護士に相談した方がよいでしょう。
自首する時に、弁護士に同行してもらうメリットに関して詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
(※泉総合法律事務所では、自首・出頭への同行は行なっておりません。)
参考:「自首・出頭をする時、弁護士に相談・同行してもらうメリットとは?」
①示談
示談をするべき場合には、早急に示談の話し合いを進めてもらうべきですし、自首すべき場合には、弁護士に付き添ってもらうこともできます。
弁護士が自首に付き添う場合には、事前に警察署に「これから連れていきます」という連絡をしますので、担当の警察官がスムーズに対応してくれます。
また、自首の前に、自首した後の見込みや、取り調べを受ける上での注意点(黙秘権、供述調書は、安易に署名捺印せずに、よく読んで間違いがあれば訂正してもらうことなど)の説明をあらかじめ受けておくことができますので、突然逮捕された場合よりは、余裕を持って、取り調べに臨むこともできます。
3.自首をするメリット
(1) 刑の任意的軽減事由
刑法42条では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めています。
この条文によると、「自首」の効果は、刑を軽減することが「できる」なので、減刑は任意的、つまり、刑が軽くなるかどうかは、裁判官(裁判員裁判対象事件なら裁判員を含む)の判断にゆだねられるということです。
刑法上の「減軽」は、下記の方法で行います(刑法68条)
- 死刑を軽減するときは、無期の懲役もしくは禁固又は10年以上の懲役若しくは禁固とする
- 無期の懲役又は禁固を軽減するときは、7年以上の有期又は禁固とする
- 有期の懲役又は禁固を軽減するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる
- 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額(下限として定められている金額)の2分の1を減ずる
- 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる
- 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる
(2) 刑の必要的免除
上記のとおり、自首の効果は、原則として、刑の任意的減免です。
しかし、例外的に必要的免除になっている犯罪があります。
①内乱罪
内乱罪(77条)とは、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を廃除して権力を行使し、その他の憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動を起こすという犯罪で、その犯人をその役割に応じて処罰します。内乱罪では、予備又は陰謀をした者(刑法78条)や幇助をした者(刑法79条)も処罰の対象になります。
刑法80条では、「前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する」とされています。「前二条」なので、刑法78条、79条に該当する者に適用されます。
なお、暴動が起こってからの自首は、この例外に当たらないので、任意的減軽になります。
②私戦予備及び陰謀罪
刑法93条には、「外国に対して私的に戦闘行為をする目的でその予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁固に処する。ただし、自首した者はその刑を免除する。」とあります。
(3) 情状
自首の効果は、刑の任意的減免ですから、裁判官や裁判員の判断により、刑の減免がされないことがあります。
それでも、自首したということが無駄になるということはなく、情状において考慮されます。
「情状」とは、有罪であると認定された被告人に対して、刑罰を決める際に、考慮される一切の事情です。
情状には、犯罪の軽重、手段方法、結果、社会的影響、動機、年齢、過去の境遇、普段の行状、前科前歴、反省の有無、謝罪の有無や被害弁償の有無など多数の要素が含まれます。
刑法66条では、「犯罪の情状に斟酌すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる」とされています。
「斟酌すべき」情状とは、上記の情状のうち、被告人とってよい情状ということですが、「自首した」という事実は、反省していることを裏付ける行動として、よい情状となります。
また、「自首」が成立せず、「自ら出頭した」という場合であっても、やはり、反省していることを裏付ける行動として、よい情状として考慮される可能性は高くなります。
(4) その他の効果
①身柄拘束の判断において有利になる
「自首した」「出頭した」という事実は、証拠隠滅の可能性や逃走の可能性がないという判断材料の一つとなりますので、捜査中であっても、身柄拘束されずに、在宅捜査となったり、起訴後に保釈が認められやすくなったりするなどの効果が見込める場合もあります。
②起訴・不起訴の判断において有利になる
検察官が、その事件を起訴するか起訴猶予にするかを考えるときには、刑事訴訟法248条によって、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情状が考慮要素になるとされています。
「自首した」「出頭した」というのは、「犯罪後の情状」としてよい情状になりますので、不起訴(起訴猶予)を得るための有利な判断要素の一つとなります。
4.自首をするデメリット
一方、自首をするデメリットといったら、捜査機関に自分の罪が発覚してしまうことでしょう。
自首をしたからといって、逮捕されない(身体拘束をされない)・不起訴になるとは限りませんので、その点がデメリットと言えます。
自首をして刑事事件とするより、被害者と示談をするべき事案もあります。弁護士がアドバイスしますので、是非ご相談ください。
5. まとめ
犯罪を犯してしまい、いつ発覚するかと怯えているならば、自首をした方が良い場合というのがほとんどです。身を隠し続けるのが難しい犯罪もあります。
自首は、犯罪事実の発覚前でなければならないので、早めの対応が必要となります。自首を考えているという方は、一度、泉総合法律事務所の弁護士に相談してみてください。