刑事事件の流れ〜弁護士へ依頼することで裁判を避け不起訴に!
刑事事件で逮捕された場合、逮捕されてからどのような流れを経て刑事裁判となるのでしょうか。
自分の家族が刑事事件で逮捕されて不安だという方は、まずは刑事事件の流れを理解して漠然とした不安を取り除くことが必要です。
そこから、家族は何をするべきか、どうすれば不利益が少なく済むのかを考えることが大事です。
この記事では、自分や家族が刑事事件を起こしてしまった際の手続きの流れについて説明します。
1.刑事事件の流れ
まず、刑事事件の大まかな流れは以下のようになっています。
- 事件の発生
- 警察による捜査
- 被疑者の逮捕・勾留or在宅捜査
- 起訴
- 裁判
事件の発生〜警察の捜査はご想像の通りです。
事件が発生し目撃者からの通報があったり、もしくは被害者が被害届を提出したりすると、警察は当該事件について捜査を行います。
捜査の結果犯人が特定されると、警察により逮捕が行われる場合があります。
以下では、逮捕〜裁判の流れについて詳しく解説していきます。
2.逮捕~勾留
(1) 逮捕
警察により逮捕をされると、被疑者は警察署で取り調べを受けることになります。
そして、警察は被疑者を逮捕したら48時間以内に事件を検察官に送致しなければなりません(これを「送検」と言います)。
なお、逮捕は必ず行われるというわけではありません。容疑を認めている・住所や監督者が明らかである・逃亡や証拠隠滅の恐れがないなど、逮捕の必要がないと捜査機関や裁判所が判断した場合、身体拘束はされません。
その場合、警察が任意捜査により被疑者に話を聞くなどして、捜査活動を進めていきます(在宅捜査)。
(2) 勾留
検察官は、送検を受けてから24時間以内で、かつ逮捕から72時間以内に裁判官に勾留請求します。検察官が勾留を請求しない場合は、直ちに釈放しなくてはなりません。裁判官が勾留決定をすると勾留が行われます。
勾留とは、長期の身体拘束のことを言います。勾留の期間は原則として10日間ですが、捜査の必要性があればさらに最大10日間延長されます。
その間も、警察や検察による取り調べ等の捜査活動が行われます。
3.起訴~刑事裁判
(1) 起訴
検察官は事件の内容(結果の重大さや犯行態様など)や前科・前歴、示談の成立の有無等を考慮し、被疑者を起訴するか否かの判断をします。
起訴の判断が下された場合、刑事裁判となります。
起訴は、検察官が起訴状を裁判所に提出して行います。
起訴の種類は2つあり、略式起訴と正式起訴があります。
罰金刑が法定された犯罪で、被疑者が事実を認めており、初犯であったり犯行態様が悪質でなかったりした場合には、検察官が「略式起訴」とすることがあります。
これは裁判所に「略式手続」という簡易な裁判手続を求めるものです。略式手続では法廷が開かれることはなく、裁判所が書類上の手続だけで罰金の納付を命ずる「略式命令」を下します。
起訴された被告人は、法廷に出廷する必要はなく、書類を受け取って、罰金を納めることになります。
ただし、略式命令の罰金刑も有罪判決ですから、前科となります。
他方、前科があったり、犯行態様が悪質であったりした場合、又は、法定刑に罰金刑がない場合には、正式起訴(公判請求)されて公開法廷での正式な刑事裁判となる可能性が高くなります。
なお、起訴された場合、更に勾留が続きます。
起訴後の勾留期間は、起訴前とは異なります。1回目が2ヶ月間、その後は裁判が終わるまで1ヵ月ずつ更新されます。
また、起訴後は裁判所に保釈申請を行い、認められれば、保釈金を差し入れることで身柄を解放してもらうことができます。
(2) 刑事裁判
刑事裁判は、裁判所と弁護人との日程調整をして、起訴されてから1か月~1か月半後くらいに第1回期日となります。それまでは、被告人は弁護士と弁護方針や弁護内容について打ち合わせしながら裁判の準備をする期間です。
公開の法廷での刑事裁判を公判といいます。
公判では、検察官による犯罪事実の立証活動と、被告人による防御活動が行われます。
事案が複雑ではなく、罪を認めているような事件では、審理が初回公判で結審し、2回目の公判で判決が言い渡されるのが通常です。この場合、2回目の公判は初回公判から2週間後前後に指定されることがほとんどです。
また、初犯で、重大な犯罪ではない場合には、初回公判の審理が終わったあと、その場で判決(主に執行猶予付き有罪判決)が言い渡される場合もあります。刑事裁判が1回で終わるということです。
これらのケース以外では、公判も複数回開かれます。この場合には、事案によりますが、概ね1か月ごとに1期日が目安になります。
なお、自身が受けた判決に不服がある場合、自己に有利な判決を求めて、判決を受けた翌日から14日以内に控訴することが可能です。
4.刑事事件を起こしてしまったら弁護士に相談するメリット
上記の流れでも解説しましたが、被疑者は逮捕・勾留された場合、最長23日間も身柄拘束されることになります。
また、起訴されると刑事裁判になってしまい、ほとんどの場合で有罪となりますので、起訴を回避しなければなりません。
そのためには、刑事事件を起こしてしまったら、すぐに刑事弁護の経験が豊富な弁護士に依頼して、釈放・不起訴を目指すべきです。
弁護活動の内容には様々なものがありますが、その中でも示談が重要です。
逮捕や勾留中に被害者と示談できると、不起訴になる可能性が大きく上がります。
そこで、被害者との示談が必要な場合には、逮捕後直ちに刑事弁護の経験が豊富な弁護士に依頼して被害者との示談交渉をしてもらう必要があります。
→示談したい
5.刑事事件のスピード解決は泉総合法律事務所へ
逮捕・勾留での身体拘束を受けることや、起訴されて裁判を受けることは、後の人生に大きな影響を与えます。
逮捕されてしまったら、勾留阻止・釈放・不起訴のためにも、刑事事件に強い弁護士に依頼しましょう。
泉総合法律事務所は、首都圏に多数の支店を構えており、刑事弁護の依頼がありましたら最寄りの警察署にいる被疑者に至急接見に出向ける体制を整えております。
刑事事件の解決はスピードが勝負ですので、もし自分や家族が被疑者となってしまった場合、本人やその家族の方は、できるだけ早く刑事弁護の経験が豊富な弁護士にご相談・ご依頼ください。