刑事弁護 [公開日]2017年7月7日[更新日]2018年1月15日

留置場で喜ばれる6つの差し入れ

留置場で喜ばれる6つの差し入れ

刑事事件を起こし、警察に現行犯逮捕や令状逮捕されると、警察署内の留置場に2日間留置されることになります。

逮捕され留置されている2日間は弁護人以外とは家族をはじめとする誰とも面会することはできません。差し入れは弁護人のみがすることができます。

1.逮捕された場合の流れと勾留期間

逮捕された後は通常は検察庁に身柄送検され、検察官の取り調べを受けて10日間の勾留請求を裁判所にするかどうか検察官が判断することになります。軽微な事件ですと検察官は裁判所に勾留請求せずに釈放することが少なからずあります。

検察官が勾留請求すると、裁判所は勾留質問を被疑者にして10日間の勾留の必要性を審理し必要性があれば勾留決定を下します。

裁判官から勾留決定がなされた場合、逮捕に引き続き10日間(最長20日間)を警察署内の留置場で過ごさなければならなくなります。

最長20日間勾留されますが、引き続き再逮捕・再勾留されることもあれば勾留期限で起訴され保釈されるまで警察の留置場(もしくは拘置所)に留置されることもあり、その場合には身柄拘束は長期間に及びます。

この留置場では、当然ですが、普段の日常生活とは全く異なる制限を受けることになります。

2.子供・友人・彼女彼氏に差し入れ

(1) 差し入れの方法と必要なもの

そのような中で、勾留されている人は、自分の家族や恋人・友人に対し、「差し入れ」をお願いすることがあります(弁護士としての経験上、はじめて逮捕勾留される方は身柄拘束が5日以上経過すると表情に明らかにみてとれる精神的な疲れが出てきます)。

差し入れは誰でもできる

差し入れ」とは、勾留されている人に対し、現金・物品を渡すことです。差し入れは、原則として誰でも行うことができます。

差し入れの方法は、警察署の「留置管理課」に行き、所定の申込用紙を記載して、差し入れした物品等を留置管理課の職員に渡して行います。その際に、身分証明書や印鑑が必要となる場合もありますので、予めご持参することをお勧めします。

(2) 平日の日中に限定

差し入れは平日の日中に限定されていますが、弁護士は平日土日夜間を問わず接見と同じくいつでも差し入れができます。

(3) 郵送による差し入れも可能

また、郵送による差し入れも可能です。

しかし、差し入れをする人の氏名が明らかでない場合や、差し入れができる品目や規格、数量が警察署の留置施設で指定されている場合などは差し入れが認められません。

郵送による差し入れが認められなかった場合には、警察署から引取りを求められることになるので注意が必要です。

①差し入れルールの確認

そして、各警察署によって差し入れについてのルールが若干異なりますので、あらかじめ警察署の留置管理課に問い合わせるのが無難です。なお、食物の差入れは毒物が含まれている可能性がありうるとの見地から一切できません。

同様の理由で薬の差し入れも禁止されていますが、留置場での身体拘束の最初に被疑者に持病や日常の服用薬の聞き取りがあり、必要な治療や投薬ができるように近くにクリニックや総合病院に警察官が被疑者を同行してくれますので、基本的には心配は無用です。

それでは、差し入れすると、喜ばれる6つのものについて、簡単に説明しましょう。

3.嬉しい差し入れとは

(1) 食事や物品のための現金

喜ばれる差し入れとしては、やはり現金です。留置場の中でも、制限があるのですが、食べ物や物品を購入することができます。三度の食事は出されますが、基本的に質素で、冷えていたり、美味しくなかったりする場合があります。

そこで、留置場にいる被疑者被告人は、警察署指定の店に出前を頼んで、温かい食事をとりたいと思う人が多いようです。なお、差し入れてもらった現金で、石鹸や歯磨き粉などの日用品を購入する人もいます。なお、上限は3万円とされているようです。

(2) 下着などの服

勾留された人は、ほとんどの場合、事前の準備なく勾留されます。そのため、10日間(勾留延長で合計20日間、ただし場合によってはもっと長期もありえます)の勾留生活に必要な下着類などが足りません。

警察署でも下着類の貸し出しを行っているのですが、中古の古びた下着類を使用することに抵抗を感じる人が多いようです。そこで、勾留されている人は、自分の家族や恋人・友人に対し、自分の下着や新品の下着の差し入れをお願いすることが多いと聞きます。

①自殺などの事故防止

下着などの衣服の差し入れについては、自殺など事故防止の見地から、ひも(ゴムひもも含みます)のあるものとかネクタイとかの差し入れは禁止されています。ひもを外したものは差し入れることができますので、警察署の留置管理課に、事前に電話などでどういう衣服が可能でどういうものがダメかを聞いて差し入れることをお勧めします。

(3) マンガ・本・雑誌

マンガ本や小説などの差し入れも喜ばれます。勾留されている人は、取り調べを受けている時間以外は、基本的にやることがありません。そのため、マンガ本や小説などの本を読んで過ごしたいと考えるようです。

もちろん警察署にも備置きの本(小説など)がありますが、種類・量が多くはありません。そこで、勾留されている人は、自分の家族などに対し、最新の小説や趣味の雑誌(サッカーの雑誌など)を差し入れとしてお願いしています。一度に差し入れることができる書籍は3冊とされているようです。

警察の留置管理係では差し入れられた書籍に一通り目を通して手書きの記載などがないかチェックします。

(4) 封筒や便箋、切手

外部の人と連絡を取るための便箋の差し入れも喜ばれます。

勾留されている人は、外部との連絡を制限されます。もっとも、手紙を書いて郵送して、家族などと連絡を取ることは基本的に許されています(ただし、弁護人以外の者に対する郵便は、1日1回までという制限があります)。

勾留生活を送っている人は、やはり不安になったり、家族の状況が気になったりします。その時に、便箋と切手があれば、郵便で家族と連絡を取り合うことできます。

刑事弁護との関係でいえば示談をする必要がある事件では弁護人が謝罪の手紙を被疑者に書いてもらうために便箋を差し入れることがよくあります。

(5) 写真(家族・恋人)

家族の写っている写真や恋人の写っている写真も喜ばれます。勾留されている人は、毎日不安で心細いため、家族などの大切な人の写真を見て、とても励まされるようです。

なお、差し入れが可能は写真のサイズに決まりがあり、「Lサイズ(89ミリ×127ミリ)」しか差し入れできません。

(6) 家族や恋人からの手紙

逮捕勾留されて、家族や恋人もショックを受けると思いますが、やはり勾留された人自身も、とても落ち込みます。そのような状況で、家族や恋人から、励ましの言葉が詰まった手紙は、とてもありがたいものです。

妻や恋人からの手紙を読んで、留置場内で、涙を流してしまったという話をよく聞きます。

4.留置場に拘束されてしまったら弁護士へ相談

勾留中の差し入れには多くの制限があり、家族であっても差し入れが難しいことが多いです。

弁護士はあらゆる制約もなく被疑者に差し入れが可能ですので、もし家族や恋人に差し入れがしたい等がありましたら、弁護士に相談をしてください。

泉総合法律事務所は、経験豊富な弁護士が多く在籍しております。様々な刑事弁護が可能ですので、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

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