刑事弁護 [公開日]2018年3月5日[更新日]2021年3月11日

微罪処分になる要件とは?呼び出しはあるのか、前歴はつくか

刑事事件の中でも特に軽微な場合、警察に逮捕されたとしても、検察官送致をされずに釈放してもらえることがあります。
そのような処分のことを「微罪処分」と言います。

微罪処分となるのはどういったケースで、微罪処分の後はどのような流れになるのでしょうか?

以下では、微罪処分について、その要件やメリット・微罪処分を獲得する方法など、必要な知識を弁護士が解説いたします。

1.微罪処分とは?

微罪処分とは、警察が刑事事件の被疑者を逮捕したり事情聴取したりしても、事件が軽微であることなどを理由に送検せずに事件処理を終わらせる手続きです。

警察が犯罪を捜査したときは、事件を検察官に送致しなくてはなりません。送致とは事件を検察官に引き継ぐということです。

しかし、特に検察官が指定した事件については、検察官に送致する必要がありません。それが微罪事件です(刑事訴訟法246条但書)。

送検については以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

「送検」とはどういう意味?|身柄送検、書類送検

微罪処分の判断をされた場合には、たとえ罪を犯して逮捕されていたとしても、警察に1〜2日留置されただけで、そのまま釈放してもらうことができます。

また、いったん微罪処分として釈放された場合には、その後同じ罪で逮捕・勾留されることも、あらためて捜査を進められて起訴されたりすることも原則としてありません。

(※微罪処分は検察官に送致しない処理を意味し、有罪判決のような一事不再理効(事件の蒸し返しを禁ずる法的効力)はありませんから、いちど微罪処分となった犯罪事実でも、再度呼び出されて事情聴取を受けたり、逮捕されたりする可能性があります。処分後に微罪ではないことが明らかになった場合など、判断の基礎となった事情と真実との相違が発覚したケースが想定されます。ただし、微罪処分が決まれば、それ以上、捜査されることはありませんから、実際には考えにくい事態です。)

例えば、万引きが見つかって警察署に連れて行かれたとしても、被害額が少なく初犯である場合には事情聴取だけ受けて(被害弁償を促されて)微罪処分として家に帰してもらえることがあります。

【微罪処分が認められる理由】
犯罪に対しては、「捜査→起訴→裁判→有罪判決→刑の執行(刑務所への収容や罰金の支払)」というのが、正式な処理のルートです。しかし、どのような犯罪についても、等しくこのルートで処理をする必要はありません。それは次の理由によります。
①軽微な事件は、わざわざ時間のかかる正式なルートに乗せるよりも、できるだけ早く、社会内での更生の機会を与えるべき。
②正式ルートに乗ることで、「犯罪者」としての烙印を押され、立ち直りが困難となる事態はできるだけ回避するべき。
③正式ルートに回す事件を絞り込み、警察・検察・裁判所・刑務所など行刑機関の負担を軽減し、重要な事件に集中させるべき。

 

なお、刑事事件では警察に逮捕されても釈放されて自宅で生活ができる「在宅事件」がありますが、在宅事件の場合は釈放後も捜査が継続されます。

在宅事件の場合、単に「身柄拘束せずに捜査を進める方法」が選択されただけに過ぎず、書類送検はされるのです。公訴権(起訴する権限)のある検察官に事件が引き継がれるので、起訴されてしまう危険性があります。

これに対し、微罪処分の場合には、そもそも送検されないので、起訴されることはありません。

2.微罪処分の要件

被疑者にとっては、微罪処分となると勾留されずに釈放してもらえるのでとても大きなメリットがありますが、具体的にはどのようなケースで微罪処分としてもらえるのでしょうか?

法律上「このような場合、微罪処分となる」という決まりはありません。

また、微罪処分の内容は、各地方検察庁の検事正がその管轄区域内の警察に指定しており、全国一律とは限りません。

しかも、各地方検察庁が指定する条件は「非公開」です。微罪処分となる条件を明らかにしてしまうと犯罪を誘発してしまう危険があるからです。

したがって、微罪処分の要件の詳細は正確にはわかりませんが、文献によると、次のような指定内容が一般的とされています(※参考文献:武内謙治・本庄武「刑事政策学」(日本評論社)165頁)。

指定事件は、窃盗罪、詐欺罪、盗品関与罪、賭博罪、暴行罪等

(1)例えば、次の条件を満たす窃盗・詐欺・横領・これに準ずる盗品関与
・被害が僅少で、かつ、犯罪が軽微なこと
・被害品等の返還や、その他弁償などで、被害が回復済みであること
・被害者が処罰を希望しないこと
・素行不良者ではないこと
・偶発的犯行であること
・再犯のおそれがないこと

(2)例えば、次の条件を満たす賭博事件
・初犯者であること
・賭けた金銭などが極めて僅少であること
・犯情も軽微であること
・共犯者のすべてについて再犯のおそれがないこと

(3)例えば、次の条件を満たす粗暴犯(暴行、傷害など)
・素行不良者でないこと
・偶発的犯行であること
・被害が軽微であること

ただし、これらは、あくまでも一例であり、必ずこのような指定がされているとは限りませんし、これ以外の事件が指定されていないとも限りませんので、注意してください。

以上のように、微罪処分として認められるための要件はいくつかあります。
警察に逮捕されたり事情聴取を受けたりした場合には、上記に当てはまることをしっかりアピールするのが良いでしょう。

3.微罪処分のメリット

微罪処分となると、以下のようなメリットがあります。

(1) すぐに釈放される

1つは、すぐに身柄を釈放してもらえることです。

通常、刑事事件になると、逮捕・勾留されて、逮捕後最大23日間は身柄拘束されてしまいます。
その間、家族を含めた他の人々と連絡は取れず、接見があるにしても自由に接触することはできません。

微罪処分になったら、1〜2日ですぐに解放されますし、警察官から厳しい取り調べを受けることもありません。

身柄拘束されるとしても短期間なので、学校や職場など社会生活への影響もほとんどありません。
会社にもすぐに普通通りに通勤できるようになるため、仕事に支障を発生させたり解雇されたりすることもないでしょう。

(2) 刑事事件にならない(前科がつかない)

微罪処分となった場合には、起訴されないので、当然有罪判決を受けることもなく、前科もつきません。

【微罪処分でも「前歴」はつく】
微罪処分となった場合でも「前歴」はつくので、注意が必要です。
前歴とは、犯罪捜査の対象となった履歴です。たとえ送検されなくても、捜査機関のデータベースに残ってしまいます。
ただ、前歴は前科とは違い、犯罪の証明があり有罪判決が確定したわけではありませんから、格別の不利益はありません。
ただし、将来、何らかの犯罪で捜査を受けた際に、同種の犯罪での前歴があるようなケースでは、起訴不起訴の判断、裁判所の量刑において不利な事情として考慮される危険はあります。

(3) 周囲に知られない

微罪処分となって早期に釈放された場合には、罪を犯したことを周囲に知られにくいです。

1日〜2日で帰ってくるので、近所の人などが不審に思うこともありません。会社でも有休を使えば対応できる範囲でしょう。

4.微罪処分を獲得する方法

微罪処分にしてもらうためには、以下のようなことに注意しましょう。

(1) 反省の態度を示す

第一に、反省の態度を示すことです。

微罪処分としてもらうためには、被疑者がしっかりと反省していて再犯可能性がないと判断してもらわねばなりません。

小さな事件でも「自分は悪くない」という態度を取っていると、送検される可能性が高くなります。真摯な態度で、反省の気持ちを捜査官に伝えましょう。

(2) 被害回復する

被害者がいる事件の場合には、早く被害を回復することが重要です。

万引き・窃盗などであれば、その商品をそのまま返還すれば足りることがあります。これに対し、暴行などの場合、慰謝料を支払うことを考えるべきです。

その場で示談できない場合、後日必ず被害弁償することを約束することで、警察官が評価してくれるケースもあります。

(3) 監督者がいることを伝える

微罪処分の決定の際、監督者の有無は非常に重要です。
そこで、配偶者や親などがいる場合には、そういった人がいて同居していることなどをきちんと伝えましょう。

そして、早急に警察に来てもらい、身柄引受書を作成してもらうことが大切です。

(4) 普段の素行が良好・初犯であることを強調する

微罪処分としてもらえるのは、普段の素行が良好で、初犯の人による偶発的犯行のケースなどが多いです。

そこで、警察から事情聴取されるときには、普段は真面目なサラリーマンであることなどを強調しましょう。

たまたま、虫の居所が悪くてついつい喧嘩してしまった・万引きしてしまったなどの事情を説明すれば、微罪処分としてもらえる可能性が高くなります。

5.まとめ

微罪処分にしてもらえると、勾留も起訴もされず、前科もつかないので大きなメリットがあります。

なるべく早めに刑事事件に強い泉総合法律事務所の弁護士までご相談し、示談交渉などをご依頼ください。

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