罰金でも前科です!
前科とは、罪を犯して刑事裁判となった結果、裁判所から有罪判決が下された事実のことをさします。
“前科がつく場合”とは、刑事裁判が行われ、懲役や禁錮刑などの実刑判決が下された場合である、と一般的にはイメージされるかもしれません。
しかし、刑罰の種類にかかわらず、執行猶予付判決であっても、前科はつきます。
また “罰金刑”であっても前科です! この点は特にご注意いただきたい点です。
通常の裁判を行わず、簡単な書面審理で終わる“略式手続”によって罰金刑を受けた場合、多くの方は、あまり深刻に捉えず、「どうせ前科もつかないでしょ?!」と軽く考えてしまうのではないでしょうか。しかし、その認識は危険です。
前科がつくことで、解雇されてしまうリスクのある職業もありますので、甘く見てはいけません。
前科による生活への影響は、「前科の生活への影響とは~前科者の資格制限、仕事、履歴書、海外旅行」で詳しく解説しています。
泉総合では、罰金刑で終わるような軽微な刑事事件であっても、“前科がつかないよう”全力で弁護活動を行います。「今後の将来のためにも、前科だけはつけたくない」というご要望があれば、一刻も早く泉総合にご相談ください。