性・風俗事件に関する質問

知人女性が泥酔状態となってしまったため、そのまま自宅に連れ帰り、性交に及んでしまいました。どのような罪に問われますか?

準強制性交等罪が成立します。
被害女性が13歳以上であれば、暴行・脅迫を用いなければ強制性交等罪が成立することはありませんが、今回のケースのように、被害女性が何も分からないほどに酔っている状態、いわゆる泥酔状態だったとき、それに乗じて姦淫してしまうと、準強制性交等罪にあたります。
準強制性交等罪は、程度が軽い強制性交等罪という意味ではなく、法定刑(刑罰)も通常の強制性交等罪と同じです。
ちなみに、たとえ「被害女性は同意していた!」と主張しても、“正常な判断が付かない状態での同意だから有効な同意であるとは認められない”と検察官や裁判官にはみなされてしまうでしょう。

こういった場合、酒に酔った勢いでつい魔が差して・・・ということが重大な事態につながってしまいます。同様のケースでお困りであれば、お早めに弁護士に相談すべきです。

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