刑事事件の流れに関する質問
Q
実名報道を回避する手段はありますか?
A
事件ごとの実名報道の有無は、基本的には警察署や検察庁など捜査機関の一存で決まってしまいます。そのため、積極的に実名報道を差し止めることは困難なのが実情です。
もっとも、報道が行われる前に被害者との間で示談を成立させ、捜査機関が報道を行う前に事件そのものを終結させることができれば、報道を止めることができる可能性があります。もっとも、その際には捜査機関に連絡を取りながら迅速に示談交渉を行う必要がありますので、基本的には弁護士に刑事弁護の依頼を行う必要があります。
また、仮に被害者との示談交渉が難しい場合でも、捜査機関に対して弁護人から報道を差し控えるよう上申する上申書を提出する場合もあります。この上申書には直接的な法的効果があるわけではありません。もっとも捜査機関に対して報道に関する当方の意見を明確にし、事実上報道を止める効果を期待できる可能性があります。