職場同僚の女性とその夫に対して暴言メールを送り脅迫罪、勾留→身柄解放、不起訴処分
[事例 119] 暴力事件 脅迫
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・家族が逮捕された | |
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年齢 | 50代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 脅迫 | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
Aさんは、同僚の既婚女性に好意を抱いていました。ある日の帰り、その女性が夫と一緒に歩いているのを目撃し、嫉妬の気持ちに駆られました。
Aさんは、携帯電話を使用して、「旦那をぶっ殺してやる」という旨のEメールをその女性に送信し、女性とその夫がメールを見ました。Aさんは、そのようなメールを送ったことによって、脅迫の疑いで逮捕・勾留されました。
Aさんが警察署に留置され、どうすればよいのか分からなくなったAさんの奥さんが、当事務所に来所され、刑事弁護をご依頼になりました。
弁護士対応 - 身柄解放活動(準抗告の申立)、被害者との示談交渉
ご依頼があったときには、Aさんは警察署に留置されていたため、まずは身柄解放を目指しました。準抗告、つまり裁判所に対する不服申立てが認められ、Aさんは、ご依頼の翌日には留置場から出ることができました。
検察官に処分の見込みを尋ねたところ、罰金処分にしようと考えているとのことであり、Aさんとしては罰金であっても前科がつくことは避けたいとのご意向があったので、示談を成立させ、不起訴処分を獲得することを目指しました。また、被害者は女性とその夫の両者であるとのことだったので、両者と示談する必要がありました。
被害者の方には、Aさんがどういう気持ちでこんなことをしたのか知りたいと求められたため、謝罪の気持ちを文章にしてもらいました。
被害者のお2人は、大変怖い思いをしており、当初は示談金として100万円程度を考えていらしたのですが、Aさんの気持ちが分かってもらえたこともあり、30万円をお支払いすることで示談が成立しました。
結果 - 無事に不起訴処分となった
結果として、Aさんは無事に不起訴処分となりました。
Aさんは、メールでは「ぶっ殺してやる」などと書いたものの、実際に暴力をふるったりするつもりは一切ありませんでした。
しかし、このようなメールを送ってしまうと、脅迫罪が成立してしまいます。そして、このような場合、メールを送られた人は大変な恐怖を感じますので、ご本人が直接謝罪や賠償をすることは困難であり、弁護士をつける必要があります。
この事件では、Aさんは逮捕・勾留されており、もし奥さんが弁護士をつけなければ、10日から20日間勾留された後、罰金処分を科されて前科がついてしまったでしょう。
今回は、ご依頼後すぐに警察署から出して差し上げることができ、示談を成立させ不起訴処分を獲得することもでき、Aさんと奥様にご満足いただくことができました。