建造物侵入、窃盗で逮捕・起訴→保釈が認められ執行猶予付きの判決

[事例 225] 暴力事件 住居侵入
性別 男性 相談に至った
経緯
・家族が逮捕された
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい
・示談したい
・起訴された・釈放してほしい
・執行猶予にしてほしい
年齢 20代
職業 会社員
罪名 住居・建造物侵入、窃盗
弁護活動の結果 不起訴

背景

Aさんは、友人からの誘いもあって、地元周辺で建設現場等に侵入し銅線を盗んでいました。

しかしAさんは、ある事件現場で、警戒をしていた警察官に現行犯逮捕をされてしまいました。
その後、Aさんの親御さんが来所され、身柄解放と示談交渉、裁判となった場合には執行猶予となるようにご依頼されました。

弁護士対応 - 示談交渉、接見禁止解除、保釈、法務局へ供託の対応

Aさんは、1件目の窃盗の件で、すでに勾留決定(検察官の勾留請求を受けた裁判官が、被疑者の身柄を引き続き捜査機関のもとに置く必要があるとして、勾留を続ける内容の決定)がされていたので、まずは、勾留決定に対して違法であるとして、準抗告を行いました。
しかし、この事件が共犯事件であることなどが重視されてしまい、準抗告は認められませんでした。1件目の点については、我々の方で、被害会社との間で示談交渉を行い、示談が成立しました。

その後、Aさんの接見に接見禁止がついていた(弁護士以外の人が接見できないこと)ので、接見禁止の解除の申し立てを行いました。その結果、両親に関しては、接見禁止の解除が認められました。

そして、Aさんは、別件で再逮捕をされてしまいましたので、その点についての対応も行いました。
Aさんは、別件で起訴され、勾留が続けられたので、保釈の申請も行いました。結果的に、保釈金200万円を支払って保釈は認められました。

この間に、我々は被害会社との間で示談の交渉を試みましたが、被害会社は示談には応じてくれませんでした。
そこで、示談に代わって、法務局へ供託(被害弁償金の受取りを拒否された場合などに、法務局へ被害弁償金を預け、被害者がいつでも受け取れるようにする手続)を行いました。

その後、公判が行われました。その中で、我々は、Aさんが共犯者から誘われて行ってしまったことや、反省をし、今後の生活をきちんとしていくこと、供託を行ったこと等の有利な事情を主張しました。

結果 - 執行猶予を獲得

結果として、Aさんは執行猶予付きの判決を得ることができました。

弁護士からのコメント

今回の事件では、Aさんは当初から身柄を警察に取られていたので、接見を重ねて、Aさんの言い分や今の思いなどを丁寧に伺いました。また、Aさんの親御さんとも、電話や直接お会いするなどして何度もお話をして、今後の対応について丁寧に協議することができました。

その結果、Aさん、Aさんの親御さんとの信頼関係が十分に構築することができ、事件の進捗もスムーズに進みました。

事件発生から最終的な解決まで3か月弱の期間でしたが、今回の件が、依頼者の方にもご納得いただける内容となり、とても喜ばしいことでした。