元交際相手の女性に復縁を迫り頻繁に連絡し逮捕→不起訴処分
[事例 253] その他 その他
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・示談したい | |
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年齢 | 20代 | |||
職業 | 学生 | |||
罪名 | ストーカー規制法違反 | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
Aさんには、お付き合いしている女性がいました。ところが、次第にAさんとこの女性の関係はギクシャクし喧嘩も増えてしまったため、お二人で話し合った結果、お付き合いを解消し単なる友人関係に戻ろうということになりました。
女性側はAさんからもう連絡をして欲しくないと考えていましたが、Aさんはこの女性を友人と考えていたために頻繁に連絡をとっていました。このAさんからの連絡について、女性は警察に相談し、警察からAさんに対し女性に連絡しないよう警告がなされていたのですが、Aさんは警告が出された際、家を空けていたために警告を受けていたことを知りませんでした。
警告されていることを知らなかったAさんは、いつものように女性に連絡をとり、警察に逮捕されてしまいました。
弁護士対応 - 被害者の代理人と協議し合意書を作成
受任後すぐにAさんに接見するため警察署に向かいました。Aさんに事情を聞いたところ、警告の事は全く知らなかったことや警告を受けていたころを知っていれば連絡は取らなかったこと、被害女性自身もAさんに連絡をしていたことが分かりました。
Aさんの話を前提にすればAさんはストーカー行為をしていないことになります。そこで、検察官に面談を申し込みAさん側に事情を詳しく説明しました。
また、被害女性には今回の件について代理人がついていましたので、その代理人と協議し、Aさんが女性に迷惑かけた点についてのお詫びと今後連絡をとらないこと、被害女性はAさんの刑事処罰を求めないこと、示談金などの金銭は発生しないことを内容とする合意書を作成しました。そしてこの合意書を検察官に提出しました。
結果 - 不起訴処分に
結果として、Aさんは不起訴処分になりました。
今回、Aさんは自分がストーカーであることを否認していたので、合意書の作成の際はストーカー行為を認めたものとならないよう気を付けました。
また、当然、Aさんと女性の言い分が異なる状態で合意書を作成するわけですから、交渉の際の言葉選びにも注意しました。