夜の学校へ体操服を盗むため侵入し逮捕、同種余罪あり
[事例 46] その他 その他
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・家族が逮捕された ・起訴された・釈放してほしい |
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年齢 | 20代 | |||
職業 | その他 | |||
罪名 | 建造物侵入 | |||
弁護活動の結果 | 略式罰金 |
背景
Aさんは、ある日の夜間、学校に侵入してしまったことで、逮捕されてしまいました。Aさんの犯行目的は、女子生徒の体操服でした。本件のみであれば、それほど重い罪ではありませんが、Aさんには余罪もあったため、Aさんおよびご家族としては、極力示談をしたいと考えており、弊所にご依頼いただきました。
弁護士対応 - 謝罪文を作成してもらい、それを持参して学校側と示談交渉
上記のとおり、今回の事件だけをみれば、それほど心配はありませんでした。しかし、同種余罪があったことから、示談を進めていくことになりました。
示談については、Aさんに謝罪文を作成してもらったうえで、私たちが犯行現場になった学校に謝罪に行きました。しかしながら、学校の先生とお話しをさせていただいたところ、学校の方針で謝罪文を受けることはできても、被害弁償や許すといった示談に応じることはできないと言われました。
結果 - 複数立件を阻止、10万円の罰金刑で済んだ。
余罪はあったものの、複数立件はされず、結果的にAさんは10万円の罰金刑になりました。
示談をするときのセオリーですが、謝罪文については、弁護人の方でしっかり確認し、相手に反省の気持ちが伝わらない書き方や不適切な表現等についてはチェックを入れていきます。
本件では、結果的には示談こそできませんでしたが、謝罪文を丁寧に作って頂いたおかげで、謝罪の意思をお伝えすることが出来ました。