量販店で置き引きしてしまい書類送検→示談交渉で不起訴処分
[事例 132] 財産事件 窃盗
性別 | 女性 | 相談に至った 経緯 |
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい ・示談したい |
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年齢 | 30代 | |||
職業 | 主婦 | |||
罪名 | 窃盗 | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
量販店の店内のベンチに置いてあった、他人の荷物を置き引きをしてしまったAさんは、警察署に呼ばれて取調べを受け、後日、検察庁に送致されてしまいました。
Aさんは、ご家族とともに当事務所に相談に来られました。Aさんのご依頼は、被害者と示談をして不起訴処分にしてほしいというものでした。
弁護士対応 - 被害者と示談交渉を行う。決め手は謝罪文。
ご依頼を受けた後、早速、捜査担当者に連絡し、弁護士限りで被害者の連絡先を教えてもらいたいと依頼しました。その後、被害者の連絡先を教えてもらうことができたため、被害者と連絡をとり、示談交渉を開始しました。
示談交渉を行うに当たって、あらかじめAさんやそのご主人に被害者に対する謝罪文を書いていただいていました。
被害者は、置き引きされた荷物の中にスマートフォンを入れており、長らくスマートフォンがない状態での生活を余儀なくされていたため、Aさんに対して憤りを感じている様子でした。
しかし、被害者と直接お会いして示談交渉を行ったとき、最初にAさんやご主人の謝罪文を被害者にお渡ししてお読みいただいたところ、被害者の様子が変わりました。
Aさんやご主人が大変真摯に謝罪文を作成していたことから、被害者に反省の気持ちが伝わったようでした。
結果 - 示談が成立、不起訴処分に
最終的にAさんからお預かりしていた30万円をその場で被害者に支払い、示談を成立させることができました。
示談書とともにAさんを不起訴にするよう求める意見書を担当検察官に送付したところ、Aさんは不起訴処分となりました。
被害者の怒りが強い場合は示談を成立させることが困難な場合が多く、示談が成立したとしても通常よりも高額な示談金が必要となる場合が多いです。
しかし、真摯な反省と謝罪の気持ちをつづった反省文を作成することで被害者の怒りが多少なりとも収まり、示談が成立しやすくなることもあります。
示談交渉を行う際に加害者やそのご家族に謝罪文をご準備いただくことが多いですが、謝罪文が通り一遍な内容であるとあまり効果がないように思うことがあります。
謝罪文を作成する場合には、今回のAさんやそのご主人のように、被害者に反省と謝罪の気持ちが伝わるよう、真摯に作成することが重要だと思います。