小学生の女の子にわいせつな行為をして書類送検→示談・不起訴

[事例 527] 性・風俗事件 強制わいせつ
性別 男性 相談に至った
経緯
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい
・示談したい
年齢 50代
職業 会社員
罪名 強制わいせつ
弁護活動の結果 不起訴

背景

顔見知りの小学生の女児に対してわいせつ行為を行ったAさんは、逮捕されることはありませんでしたが、警察官から取調べを受け、後日、検察庁に送致されてしまいました。

検察庁に送致される前の段階で、Aさんご本人が当事務所に相談に来られ、弁護のご依頼がありました。

Aさんのご依頼は、被害者と示談をして前科がつかないようにしてほしいというものでした。

弁護士対応 - 被害者の親御さんへ示談交渉

ご依頼を受けた後、早速、担当警察官に依頼して被害者の保護者の連絡先を教えてもらい、示談交渉を開始しました。

被害者の保護者に連絡したところ、当然ながら今回の件について大変立腹なさっており、Aさんが今回の件についてどのように思っていて、反省をしているのかと尋ねられました。

Aさんは、被害者やご家族に対し謝罪文を作成していたので、それをお読みいただきたいということを伝え、被害者の保護者にお渡ししてお読みいただきました。その謝罪文は、Aさんが、被害者のみならずそのご家族に対しても、多大な迷惑や悪影響を与えてしまったことを深く認識し、できうる限りの償いを行いたいという趣旨の内容をご自分の言葉で真摯に記載したものでした。

それをお読みいただいた結果、被害者側の処罰感情もやわらぎ、最終的に、示談金をお支払いすることで示談を成立させることができました。

結果 - 不起訴処分に

送致後、示談書を検察官に提出したところ、Aさんは不起訴処分となりました。

弁護士からのコメント

今回の事件のように、当初、処罰感情が強く、すんなりと示談に至らない場合であっても、加害者ご本人が作成した謝罪文をお読みいただくことで、その内容が真摯な反省と謝罪の気持ちを伝えるものになっていれば、処罰感情がやわらぐことによって、結果として示談に結びつくことがしばしばあります。

そのため、示談に当たっては加害者ご本人が真摯な気持ちで謝罪文を作成することが重要だといえます。