性・風俗事件に関する質問

強制わいせつ罪の場合、どのタイミングで示談すべきでしょうか?

とにかく早期に示談交渉をスタートさせましょう。平成29年7月の刑法改正で、強制わいせつ罪は親告罪では亡くなりました。そのため、起訴前に示談をしたとしても、100%不起訴になるとは言えなくなりました。
しかし、検察官が示談の事実を重視して起訴しない可能性は以前としてありますので、早期に示談交渉を始めるべきであることに変わりはありません。
一方、起訴後のタイミングであれば、まずは被害者の処罰感情をやわらげ、最終的に執行猶予を目指していくことになります。

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