暴力事件に関する質問

現在、妻と3年間ほど別居中で、私は自宅とは別にマンションを借りて住んでいます。
先日、久しぶりに自宅に戻ったところ、鍵が替えられていて中に入れませんでした。腹が立ったので、窓が開いていた2階のベランダまでよじ登り、そこから中に入ったのですが、後日、警察から「住居侵入罪」の被疑者として呼び出されました。自宅は私の所有なのに、犯罪になるのでしょうか?

住居侵入罪(刑法130条前段)が成立します。
あなたは、3年間ほど別居しているということですので、すでにその住居の居住者ではなくなっていると思われます。住居侵入罪は、居住者の意思に反して住居に侵入することで成立します。鍵が変更されていること、ベランダからの立ち入りであることを考えると、あなたの立ち入りは、居住者である奥様の意思に反する立ち入りと評価されるでしょう。

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