自宅マンションの隣室へベランダから侵入→不起訴処分
[事例 268] 暴力事件 住居侵入
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい ・示談したい |
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年齢 | 30代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 住居侵入・神奈川県迷惑行為防止条例違反 | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
Aさんは、自分が住むマンションのエレベーターで、たまたま最近引っ越してきた女性を見かけました。その女性とは挨拶を交わす程度の付き合いでしたが、Aさんはその女性の生活が気になって仕方なくなってしまいました。
偶然その女性はAさんと同じ階に住んでいたことから、ある日、Aさんは、ベランダをつたって女性の家のベランダに侵入し、カーテンの隙間から中を覗いてしまいました。
このような行為を何度かしたところ、女性に発覚してしまったようで、女性は引っ越してしまい、後日Aさんは警察から呼び出しを受けました。
Aさんは、自分の行為で女性が引っ越しを余儀なくされてしまったことに対して申し訳なく思い、示談を希望し、弊所に来られました。
弁護士対応 - 被害者への示談交渉を行う
相談後、早急に被害者に連絡をとり、示談交渉を始めました。
本件では、被害者のお父様が窓口となって下さりましたが、被害者・お父様共に大変お怒りであり、示談をして許してもらうことは困難でした。
それでも、Aさんは、せめて引っ越し費用だけでも弁償したい、とのご希望でしたので、Aさんの反省の気持ちを伝えて粘り強く交渉を続けた結果、引っ越し費用・慰謝料として、支払いを受けてもらうことができました。
結果 - 不起訴処分に
示談においては、本件を許していただくことは叶いませんでしたが、相当額を弁償できたこともあり、無事不起訴処分となりました。
示談交渉においては、被害者の方に、事件につき許してもらうことが最も重要になりますが、被害者のお怒りが強い時には、「許す」といった文言は示談書に載せたくないと言われる方もいらっしゃいます。
そういった場合であっても、示談金を受け取ったという事実があれば、このことは検察官が処分を決めるうえで、加害者側に有利な事情として考慮されます。
そのため、被害者が「許すことはできない」と言っているときでも、粘り強く交渉を行い、せめて示談金だけでもお受け取りいただくことで起訴を免れることもあります。
被害者感情が強く、示談が困難な場合であっても、まずは経験豊富な泉総合法律事務所にお気軽にご相談ください。