知人女性の体を触るなどのわいせつ行為をして後日被害届け→不起訴
[事例 313] 性・風俗事件 強制わいせつ
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい | |
---|---|---|---|---|
年齢 | 30代 | |||
職業 | 公務員 | |||
罪名 | 強制わいせつ | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
Aさんは知人女性の同意を得て体を触るなどのわいせつ行為を行いましたが、後日、その女性から被害届を出されてしまいました。
Aさんは、在宅のまま警察署で取調べを受け、検察庁に書類送検されてしまいました。
Aさんご本人が当事務所に相談に来られ、弁護のご依頼をいただきました。Aさんのご依頼は、不起訴処分になるようにしてほしいというものでした。
弁護士対応 - 不起訴を獲得するために弁護活動を行
ご依頼をいただいた後、どのような方針で臨むのかを相談しました。
Aさんは女性が同意していた以上、犯罪が成立しないということを前提に不起訴処分になるようにしてほしいとの意向であったため、疑いを受けている強制わいせつの成立を争う方向になりました。
警察官や検察官からの取調べにおいて、供述をするのか、それとも黙秘をするのかについてもAさんと十分に検討しましたが、Aさん自身、自分の言い分をはっきりさせておきたいという考えがあったのと、黙秘を続けると身柄拘束されるおそれもあったため、取調べでは黙秘せずに供述をすることになりました。
弁護士においては、Aさんの言い分を基に強制わいせつが成立しないことを意見書にまとめて検察庁に提出し、不起訴処分を求めました。
結果 - 不起訴処分
その結果、Aさんは不起訴処分となりました。
今回の事件のように、身柄拘束はされていないけれども疑いを受けている事件について争う場合は、警察官や検察官の取調べで黙秘権を行使するかどうか、悩むことがあります。
検察官側に余計な証拠を与えないという観点からすると、黙秘する方がよいのですが、他方で黙秘しているという態度をもって証拠隠滅のおそれがあると判断されて逮捕勾留されてしまう場合もあり得ることから、黙秘権を行使すべきかどうかは個々の事件ごとにメリットとデメリットを考慮して慎重に決定する必要があります。