盗撮で家庭裁判所送致→専門の医療機関で治療し不処分
[事例 328] 少年事件 少年事件
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・会社や学校に知られたくない ・示談したい |
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年齢 | 10代 | |||
職業 | 学生 | |||
罪名 | 盗撮 | |||
弁護活動の結果 | 不処分 |
背景
高校生のAさんは、駅で盗撮をして駅員に突き出されてしまい、警察署で取調べを受けました。後日、家庭裁判所に送致され、審判を受けることになりました。
家庭裁判所に送致される前の段階で、Aさんとご両親が当事務所に相談に来られ、被害者と示談をしてなるべく軽い処分にしてほしいというご依頼をいただきました。
弁護士対応 - 専門の医療機関で治療
ご依頼をいただいた後、担当警察官から被害者の連絡先を教えてもらおうとしましたが、被害者は被害に気づかないまま現場からいなくなってしまったため、誰が被害者なのかが特定できていないとのことでした。その状態は家庭裁判所に送致された後も変わらず、結局、被害者との間における示談などはできませんでした。
Aさんは、今回の件以前から盗撮を繰り返しており、今後、盗撮を繰り返さないようにするために、専門の医療機関で治療を受けていただきました。ある程度の期間通院した後、医療機関側から診断書を発行してもらい、治療の経過や今後の見通しなどを記載してもらい、その診断書を審判の前に家庭裁判所に提出しました。
審判当日は、裁判官から、Aさんやご両親に対して、今回の事件の原因や今後再び同じ過ちを犯さないための対策のことなどについて、色々と質問がされました。
Aさんにもご両親にも、審判までの間に、考えをまとめていただいていたため、どの質問にも適切に返答することができていました。
結果 - 不処分
Aさんは、不処分を言い渡され、特に家庭裁判所からの処分を受けることはありませんでした。
盗撮事件については、初めて行った行為が見つかって事件になるというケースはほとんどなく、以前から繰り返している中でついに発覚してしまったというケースが大半です。
このように常習性のある盗撮事件の場合は一般論として本人の意思のみで再犯を防止することが難しいと考えられているため、専門の医療機関に通院して治療を受けることが再犯を防止する上でも有利な結果を得る上でも有効であるといえます。