【未成年】大麻を所持時に職務質問され逮捕→保護観察(在宅処遇)
[事例 292] 少年事件 少年事件
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・家族が逮捕された ・起訴された・釈放してほしい |
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年齢 | 10代 | |||
職業 | 学生 | |||
罪名 | ぐ犯 | |||
弁護活動の結果 | 保護観察(在宅処遇) |
背景
高校生のAさんは、大麻を所持しているのを職務質問で発見されてしまい、現行犯人逮捕されてしまいました。
その後、20日間勾留された後、ぐ犯(将来、何らかの犯罪等を犯すおそれがあるとして家庭裁判所の審判に付されるもの)によって家庭裁判所に送致されました。
Aさんが逮捕されてすぐ、ご両親が当事務所に相談に来られ、弁護のご依頼がありました。
弁護士対応 - 少年院等の施設への収容を阻止するための弁護活動を行う
ご依頼をいただいた後、Aさんについて、少年院等の施設に入所しなくても再非行を防止することができる環境整っていることを明らかにするため、ご両親に、今後、Aさんの再非行防止に協力していくという内容の上申書を書いてもらいました。
また、Aさんが通っている高校の関係では、今後も引き続き籍を残してもらえることになりました。
Aさんご本人にも、反省が深まっており、二度と同じ過ちをしないよう固く決意しているということを裁判所に示すために、自分自身が再非行をしないために何をしようと考えているのかなどを上申書に書いてもらいました。
それらの家族やAさん本人の上申書などについては、審判の前に家庭裁判所に提出しました。
審判当日は、裁判官から、Aさんやご両親に対して、今後再び同じ過ちを犯さないための対策のことなどについて、色々と質問がされました。
Aさんにもご両親にも、審判までの間に、考えをまとめていただき、それを基に打合せをしていたため、どの質問にも適切に返答することができていました。
結果 - 少年院等の施設への収容を回避し、保護観察処
Aさんは、保護観察の処分となり、少年院等の施設に収容されることを回避することができました。
少年事件の場合、少年院送致等の施設収容処分を避けるためには、少年を施設に収容しなくとも、自宅で生活しながら更生することが可能であるということを裁判官に理解してもらえなければなりません。
そのため、家庭や学校、職場等が少年を受け入れる態勢になっているということを明らかにできるよう、弁護士の方で可能な限りの働きかけを行って環境調整をし、その結果を書類に明記して、審判の前に家庭裁判所に提出し、少しでも施設収容処分になる可能性が低くなるように努めます。
今回の事件でもうまく環境調整ができたため、無事に保護観察の処分を獲得することができました。