少年事件・被害者を脅迫したことで逮捕された→保護観察処分

[事例 89] 少年事件 少年事件
性別 男性 相談に至った
経緯
・家族が逮捕された
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい
・会社や学校に知られたくない
・示談したい
・接見・差入れしたい
年齢 10代
職業 学生
罪名 脅迫
弁護活動の結果 保護観察処分

背景

A君は被害者を脅迫したことで逮捕され、勾留されてしまいました。心配したお父様からご相談いただいたうえ、ご依頼を受けました。
<少年のプライバシー保護のため、事件詳細の記載は差し控えさせていただきます。>

弁護士対応 - 観護措置の取り消しを裁判所に求めた。

少年事件において、被害者との示談は成人ほどには重視されませんが、やはり大事なことではあります。

依頼を受けてから直ちに被害者への謝罪と被害弁償を試みました。直接会って話を聞いてもらえるまではこぎつけましたが、示談をすることまではできませんでした。もっともこのような一連の活動はA君の謝罪する姿勢として少年審判の場で明らかにすることができました。

その後、事件が家庭裁判所に送致させると、A君は観護措置(少年を少年鑑別所に送る措置)をとられたことで、通っていた学校を退学処分にされてしまいました。このままでは少年は学業も続けられず、友達との交流の場がない状態になってしまいます。

そこで、お父様と緊密に打ち合わせをしたうえで、観護措置の取り消しを裁判所に求めました。結果的にこれが認められ、A君は少年審判を前に自宅に戻ることができ、ほかの学校の入学試験を受け、学校に通えることになりました。

そして最後に、少年審判において少年院送致を回避するための準備を行いました。今回の事件の原因となったことを考え「人の気持ちを考えること」の重要性を弁護士からアドバイスしました。

結果 - 保護観察処分に。

少年審判では少年が真摯に反省していること、家庭環境に問題がないこと、少年が今後も勉強に励む環境ができていること、などを主張し保護観察処分になり、社会での更生が認められました。

弁護士からのコメント

少年事件では、捜査機関への対応や被害者への対応のほか、審判に向けた準備として家族関係の調整と改善、少年の職場または学校の調整の取組など成人の刑事事件とは異なる観点の活動が必要になります。ご自身のお子様の今後の長い人生のために、ここで何ができたかが非常に重要だと思います。

今回、少年が退学処分を受けたことで、今後学校をどうするかという少年にとって非常に重要な問題に直面しました。今回は弁護士にご依頼いただいたことで、これがうまく解決できたケースと言えます。大事なお子様が逮捕されてしまった場合は、すぐ弁護士にご相談ください。