性・風俗事件に関する質問

知らないうちにファイル共有ソフトで児童ポルノ画像をアップロードしていました。アップロード機能があることを知らなかった場合でも罪になりますか?

ファイル共有ソフトにアップロード機能があることを知らなかったと主張して、それが認められれば児童ポルノ公然陳列罪にはなりません。児童ポルノ法違反に該当するためには、故意が必要とされるためです。
しかし、アップロード機能があることは知っていた場合は、児童ポルノ法違反となり、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。(児童ポルノ法7条6項)
なお,児童ポルノ画像を保存した点については,児童ポルノの単純所持罪(児童ポルノ法7条1項。1年以下の懲役または100万円に科の罰金)や公然陳列目的所持罪(同法7条7項。5年以下の懲役または500万円以下の罰金)が成立します。

[質問54]