刑事事件の流れに関する質問

裁判員裁判の対象となる刑事事件にはどういったものがありますか?

裁判員裁判の対象となる事件は以下のように定められています。
・死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に関する事件
・複数の裁判官によって審理等が行われる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関する事件。

具体的には以下の犯罪が対象となります。
殺人罪、強盗致死傷罪、強姦致死傷罪、強制わいせつ致死傷罪、現住建造物放火罪、覚せい剤取締法・麻薬及び向精神薬取締法違反(営利目的輸入など)、保護責任者遺棄致死罪、危険運転致死罪、身代金目的誘拐罪、通貨偽造・同行使など

裁判員裁判制度は平成21年からスタートした制度であり、いわゆる重大犯罪が主な対象となります。
通常の裁判とは審理の進め方が大きく異なるため、裁判員裁判に合わせた特殊な弁護活動が必要となります。
ですので、裁判員裁判での刑事弁護をご要望であれば、裁判員裁判の実績豊富な弁護士に依頼されることを強くおすすめします。

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