刑事事件の流れに関する質問

告訴されなければ、起訴されることもないのですか?

全ての場合がそうである、というわけではありません。
被害者からの告訴がないと検察が起訴することができない犯罪のことを親告罪と言います。
しかし、全ての罪が親告罪に該当する訳ではないのです。

親告罪に該当する代表的な罪として、強制わいせつ罪、強姦罪、名誉棄損罪、ストーカー規制法違反、器物損壊罪、更には親族間の窃盗罪、詐欺罪などがあります。
これらの罪であれば、告訴の有無がそのまま起訴されるかどうかに直結するため、速やかに被害者との示談を取り付けて告訴を取り消してもらえれば、起訴されないで済みます。
一方、親告罪に該当しない罪の場合、告訴の有無が起訴に影響を及ぼすことなく、あとは検察官の判断に委ねられます。

[質問6]