住居侵入、窃盗、強制性交等で逮捕→示談不成立でも不起訴に
[事例 435] 暴力事件 住居侵入
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・家族が逮捕された ・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい ・示談したい |
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年齢 | 20代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 住居侵入、窃盗、銃刀法違反、強制性交等未遂 | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
Aさんは、知人女性の自宅に侵入して物を盗んだことで逮捕されてしまいました。
逮捕されてすぐ、Aさんのご両親が当事務所に相談に来られ、弁護のご依頼をお受けしました。Aさんが一刻も早く釈放されるようにした上で、不起訴処分にしてほしいとのご依頼でした。
弁護士対応 - 被害者との示談交渉
ご依頼をいただいた後、すぐにAさんと接見して方針をどうするのかについて打ち合わせをしました。
Aさんは被害者と示談をしたいという意向であったため、担当検察官から被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉を開始しました。
示談がまとまらないまま勾留の満了日を迎えましたが、Aさんは同じ被害者に対する強制性交等未遂の事件も起こしていたため、その件で再逮捕されました。
同じ被害者に対する事件であるため、最初の逮捕分と合わせて示談交渉を行うことにし、交渉を継続しました。
交渉を重ねたものの、被害者の処罰感情は強く、最終的に示談を成立させることはできませんでした。
しかし、何の弁償もしないままでは重い処分を受けてしまうことが予想されたため、Aさんと相談の上、示談が成立しないという前提で、200万円を被害弁償金として被害者に支払いました。
結果 - 不起訴処分
その被害弁償金の支払いに関する書類を担当検察官に送付したところ、Aさんは再逮捕分の勾留の満了日に釈放され、最初に逮捕された件も含めて不起訴処分となりました。
今回の事件では、事件の内容の犯情が比較的重いものであったため、被害者側の処罰感情が強く、重い処罰を受ける可能性がありました。
示談が成立しない場合に、なおも被害弁償を行うべきかどうかは、事案の内容、ご本人の資産状況やご意向等も踏まえて個別的に検討する必要がありますが、今回のように重い処罰が予想される事案であっても、被害弁償を実行することで不起訴処分となる場合もあることから、基本的には示談が成立しない場合であっても被害弁償だけは実行しておいた方がよいといえます。