下着を盗んで逮捕・起訴、同種前科あり→保釈請求を認めさせ、執行猶予を獲得

[事例 58] 財産事件 窃盗
性別 男性 相談に至った
経緯
・家族が逮捕された
・起訴された・釈放してほしい
・執行猶予にしてほしい
年齢 30代
職業 会社員
罪名 窃盗
弁護活動の結果 執行猶予

背景

旅館における下着窃盗でした。もともと別件で依頼されていた方で、警察からの呼び出しがかかったため、刑事弁護もお願いしたいとのことで、依頼に至った案件です。

弁護士対応 - 保釈請求、追起訴後の在宅捜査を検察官に要求

ご依頼者様には同種の前科がありました。その時の罪で執行猶予の判決を受けており、その執行猶予の満期後すぐに、今回の犯行がなされたという事件でした。そのため、重い刑が下される可能性が十分ありました。
初め、在宅捜査で進んでいましたが、1か月後に突然逮捕されました。しかも当初、“覗きによる軽犯罪法”とされていた罪名が“建造物侵入・窃盗”に変更され、その点でも、重い刑が予想されました。
弁護活動としては、早期の身柄解放を何より重視すべき案件でした。検察官からは追起訴予定と言われていました。本来であれば、全て起訴されてから保釈請求を行うのがセオリーですが、まずは裁判所を説得して保釈請求を認めてもらい、そのあとに、検察官に対して追起訴分は在宅捜査で進めてもらえるよう強く求めました。
下着窃盗であったため、被害感情が非常に激しく、示談は成立しませんでしたが、ご親族にご協力いただき、法廷で証言してもらいました。

結果 - 懲役1年6ヶ月、執行猶予5年

最終的に、当初予想していたよりも軽い、懲役1年6ヶ月、執行猶予5年となりました。

弁護士からのコメント

示談以前にそもそも被害者から連絡を拒絶されていたため、被害感情が高い案件だと考えました。下着窃盗は、窃盗の一種ではありますが、性犯罪の側面もあり、性犯罪の厳罰化が叫ばれる今日では、窃盗の中でもかなり刑の重い部類に入ります。下着窃盗で同種前科がある場合、執行猶予明けであっても、実刑判決が十分に想定されます。
高齢のお父様に協力をお願いして、わざわざ遠い裁判所まで来ていただきましたが、綿密に打ち合わせを行ない、裁判当日も、お父様が素晴らしい証言をしてくださいました。裁判官は、判断の理由を判決の際に述べるのですが、最初に実刑相当事案であることを宣言しつつも、お父様のお気持ちに最後かけてみたいということで、最終的には執行猶予判決をいただくことができました。