テレクラで知り合った女性と肉体関係を持ち児童買春→不起訴処分
[事例 115] 性・風俗事件 児童買春、児童ポルノ、援助交際
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい | |
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年齢 | 40代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 児童買春 | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
その日Aさんはテレクラで出会った女性とホテルで肉体関係を持ちました。
Aさんは、女性からは20代前半であると聞かされていたのですが、その女性が実は18才未満であることが発覚します。Aさんは警察に呼び出されて取調べを受けました。Aさんは前科をつけないようにするために、相談に来ました。
弁護士対応 - 被疑者の認識について調査、取調べにおけるポイントをアドバイス
警察の取り調べ後、Aさんご自身が事務所まで相談に来られ、依頼を受けました。
Aさんは、相手の女性は20代前半であると思っていました。
そこで、Aさんに、相手の年齢をどのような方法で確認したのか、相手の実際の見た目は相手の女性申告の年齢と相違があったかどうか、相手の女性の話す内容と年齢に違和感はなかったかどうかなど、Aさんの認識をよく確認しました。
そして、今後の取調べの対応について、どのような点を注意すべきなのか、調書に自分の言っていないことが書いてないか十分注意することなど、必要なアドバイスを、取調べの都度行いました。
結果 - 不起訴処分となった
その結果、Aさんは無事に不起訴処分となりました。
犯罪が成立するためには、故意がなければなりません。法律の条文を知らないとしても、自分が犯罪にあたる行為を行っていることを分かって行為をしていなければなりません。
児童買春は、18才未満の児童が被害者となる犯罪です。したがって、Aさんを処罰するには、Aさんが相手方児童の年齢を18才未満であるとわかっている必要があるのです。
今回の事件では、Aさんは、相手方の女性が18才未満であるとは分かっていませんでした。年齢確認もしていたので、18才未満かもしれないとの疑いすら持っていませんでした。18才未満であることをわかっていて行ったのでなければ、児童買春は成立しません。
自分の行ったことが犯罪なのかどうか、罰を受けるべきものなのかどうか、正確に理解していない人も多いのではないかと思います。弁解をすることができる内容であっても、結論としては罰を受けなければいけない内容であるとしても、一度専門家である弁護士に相談して、納得してから先に進むことも大切なのではないかと、私は感じます。