泥酔して車内で下半身を露出→反省文などの提出で検察官に反省の意をしっかり示して不起訴処分
[事例 15] 性・風俗事件 公然わいせつ
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい ・示談したい |
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年齢 | 50代 | |||
職業 | 会社役員 | |||
罪名 | 公然わいせつ | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
ある夜、Aさんはひどく酔っぱらったまま電車に乗り、その車内で下半身を露出してしまいました。電車内に乗客はまばらでしたが、正面に座っていた女性に気付かれて通報されたことで、その夜Aさんは警察に連行されました。その後、警察で事情聴取をされ、逮捕されることはなく、その日は釈放されました。その後は在宅事件となり、Aさん本人から弁護士に相談、ご依頼いただきました。
弁護士対応 - Aさんに反省文作成を指示、Aさんの家族に今後の監督を約束してもらった。
Aさん本人に反省文を書いていただき、十分に反省していること、今後二度と同様のことはしないことを約束してもらいました。また、Aさん本人だけでなく、Aさんの奥様にもAさんが今後同様の行為を繰り返さないよう監督をする旨の上申書を書いていただき、弁護士が書いた意見書と一緒にして検察官に提出しました。
結果 - 不起訴処分
検察官に上申書などを考慮してもらた結果、不起訴処分になりました。
公然わいせつ罪は、痴漢や盗撮のように特定の個人が被害者となる犯罪ではなく、性道徳や性秩序などの社会的な法益を侵害する犯罪とされていることから、被害者への謝罪や被害弁償等の弁護活動ができない犯罪です。
今回の件ですと、正面に座っていた女性が直接的には被害者とも言えますが、その女性に謝罪したり、被害弁償をしたとしても、刑事的な処分に有利な事情とはなりません。
ですが、きちんと犯してしまった罪を反省し、検察官にそのことをしっかり伝えることで、前科のつかない不起訴処分で終わることができました。
在宅事件であっても、刑事事件はご自身で対処されるのではなく、弁護士にご相談されることをおすすめします。